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郵便による各種証明請求時の定額小為替の利用に関しての注意事項

戸籍証明書や住民票等を郵送で請求する際の手数料は、定額小為替での納付をお願いいたします。

定額小為替は郵便局で購入できます。

定額小為替利用時のおつりについて

地方自治法施行令第156条で、証券による納付の場合には「納付金額を超えないものに限る」と規定されています。おつりのないようにご協力をお願いします。

おつりが発生する場合で、納付された小為替の中から用意できない場合は、切手でお返しする場合もございますのでご了承願います。

定額小為替の有効期限について

 定額小為替の有効期限は発行日から6か月です。有効期限内のものをご用意願います。

定額小為替の券面について

定額小為替の券面には、何も記入しないでください。

戸籍等の請求で手数料がいくらになるかわからないときは…

戸籍謄抄本【450円】か、除籍・改正原戸籍謄抄本【750円】か、わからないとき

450円と300円の定額小為替を各1枚送付してください。戸籍謄抄本の場合は、超過分の300円を戸籍送付時に同封してお返しします。

必要な戸籍が何通になるかわからないとき

事前にお電話等でお問い合わせいただいても、戸籍の種類や通数をお答えすることはできません。

下記のいずれかの方法でご請求ください。

  • 450円と750円の定額小為替を多めに送付していただき、超過分を戸籍送付時に同封してお返しする方法
  • 最低限の定額小為替(450円か750円)と請求書類を送付していただき、こちらで内容を確認した後、必要な手数料額をご連絡させていただく方法。この場合は、不足分手数料到着後に戸籍を発送することになります。

 

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