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児童扶養手当
制度の目的
父母の離婚などにより、父または
母
と生計を同じくしない児童を育てている家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助ける制度です。
制度の趣旨
児童扶養手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与
すること趣旨として支給されるものであるためその趣旨に従って用いなければなりません。
児童扶養手当の支給を受ける者は、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努めなければなりません。
正当な理由がなく、求職活動その他自立を図るための努力を怠っている場合、手当の全部又は一部が支給されない
ことがあります。
支給対象者
日本国内に住所があり、次の支給要件のいずれかの状態にある児童を監護している母親、児童を監護し、かつ生計を同じくしている父もしくは児童の父母にかわって養育している者に支給されます。
児童とは、
①18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童
②20歳未満で政令で定める程度の障害状態にある児童
父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない、又は母に監護されていない児童
父または母が死亡した児童
父または母が重度の障害の状態にある児童
父または母が事故などで生死不明になった児童
父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
父または母が1年以上遺棄している児童
母が婚姻によらない(未婚)で生まれた児童
※次の場合、支給対象となりません。
○父または母が・・・
住所が日本国内にないとき。
婚姻届出をしていなくても生活実態が事実上婚姻と同様
の状態にあるとき。
公的年金(遺族・障害・老齢)や遺族補償を受けることが
できるとき。
○児童が・・・
住所が日本国内にないとき。
児童福祉施設に入所していたり、里親に預けられている
とき。
父または母の死亡によって支給される、公的年金・遺族
補償を受けることができるとき。
申請手続について
この手当は、受給要件が複雑ですので必ず申請者本人(子どもの父または母、父母ともにいない場合は養育者となるかた)が、福祉係窓口で事前相談および制度の説明を受けたあと、必要な書類を用意したうえで申請手続きを行ないます。
(離婚等によって支給要件に該当した日から5年経過し ている場合には、申請手続きを行うことはできません。)
申請の際に持参するもの
○戸籍謄本(申請者と対象児童のもの)
児童が母の戸籍に入っている場合・・・母の戸籍
児童が父の戸籍に入っている場合・・・父、母の戸籍謄
本
○所得証明書
(申請の年の1月1日現在芦別市に住所がある場合は
不要。申請月が1~6月の場合は、前々年の1月1日住
所地が証明するもの)
○預金通帳(申請者名義のもの)
○印鑑
○年金手帳(オレンジ色または青色の手帳)
※その他、必要に応じて提出する書類があります。
手当額にかかる所得制限限度額等について
手当額は、受給者本人の所得や同居する扶養義務者
の所得により計算されます。前年の所得が下表の額を超える場合、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の一部または全部の支給が停止されます。
○所得制限限度額
扶養親族等の数
※税法上の
扶養親族
受給者本人の所得
孤児等の養育者
配偶者
扶養義務者
の所得
全部支給
限度額
一部支給
限度額
全部支給
限度額
0人
19万円
192万円
236万円
1人
57万円
230万円
274万円
2人
95万円
268万円
312万円
3人
133万円
306万円
350万円
4人
171万円
344万円
388万円
5人
209万円
382万円
426万円
受給者(父または母)や児童が前年に児童の父または母から受け取った養育費のうち、80%を受給者の所得に加算します。
手当の支給月額
対象児童数
全部支給
一部支給
1人目
41,550円
41,540円から9,810円
2人目
5,000円加算
3人目以降
1人当たり3,000円加算
手当の支給月
毎年4月・8月・12月、原則口座振込により支給します。
4月 ⇒ 12月~ 3月分
8月 ⇒ 4月~ 7月分
12月 ⇒ 8月~11月分
現況届
毎年継続して支給を受けるために必要な届出です。
受給者(所得限度額超過により手当が支給停止になっている方を含む)の状況(前年の所得や生活状況等)を確認・審査するものです。この届け出を行わないと8月以降の手当が受けられません。
毎年8月1日から8月31日の間に証書その他必要な書類を添えて、必ず受給者となるかたが手続きを行ってください。
その他の手続き
手当の受給認定のあと、受給者・対象児童・扶養義務者の状況等がかわった場合には届出が必要です。
届出が遅れると、過払い分手当を返還いただくことがあ
りますのでご注意ください。
○市内転居・市外転出したとき
○手当の振込先(金融機関や口座)を変更したい
○児童(受給者)の氏名を変更した
○資格がなくなった(婚姻・事実婚・年金受給開始等)
○手当の対象児童と別居になった
○受給者の父母等(扶養義務者)と同居・別居することに
なった
○対象児童が減った(監護しなくなったため)
○受給者が死亡した
※上記は主な手続きとなりますので、身辺状況がかわっ
た場合はすみやかにご連絡ください。
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福祉課福祉係
電話 0124-22-2111
FAX 0124-22-9696
fukushi@city.ashibetsu.hokkaido.jp
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