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児童手当

児童手当

子ども手当が開始されました(平成22年4月)
 
平成22年4月1日より、子ども手当を支給する制度が開始されました
ので、現在児童手当の新たな手続きは受け付けておりません。

児 童 手 当

 
 児童手当は、小学校修了前(12才到達後最初の3月31日まで)の
児童を養育している方に支給されます。
 ただし、前年の所得が一定額以上の場合には、所得制限により児童手当は支給されません。

●手当の額

 ○3歳未満の児童手当(月額)       
   第1子     10,000円
   第2子     10,000円 
   第3子以降 10,000円 
      
 ○3歳以上の児童手当(月額)

   第1子      5,000円
   第2子      5,000円
   第3子以降  10,000円


 ※ 3歳到達(誕生日)の翌月から、第1子、第2子の手当額は
   5,000円となります。


●手当の支給 

 児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
 児童手当は、原則として毎年2月、6月、10月の9日に、それぞれ前月分までが支払われます (9日が土曜日・日曜日または休日の場合は、これらの日の前日となります。)

    10・11・12・1月分の手当 → 支給月 2月
       2・3・4・5月分の手当 →   〃   6月
       6・7・8・9月分の手当 →   〃  10月 


●手当の支給手続き

 手続きに必要なもの
  ① 受給者(児童を養育している方)の健康保険証
  ② 印鑑 
  
③ 受給者名義の普通預金口座番号(郵便局・銀行)
  ○ その年の1月1日現在、芦別市に住所がない方(転入等)は
     児童手当用所得証明書が必要(認定請求日の前年分所得)

 ※ このほか(養育する児童と別居している場合など)必要に応じて
  提出していただく書類があります。


 
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お問い合わせ
福祉課福祉係
電話 0124-22-2111
FAX 0124-22-9696
fukushi@city.ashibetsu.hokkaido.jp
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