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児童手当
子ども手当が開始されました(平成22年4月) 平成22年4月1日より、子ども手当を支給する制度が開始されました ので、現在児童手当の新たな手続きは受け付けておりません。
児童手当は、小学校修了前(12才到達後最初の3月31日まで)の 児童を養育している方に支給されます。 ただし、前年の所得が一定額以上の場合には、所得制限により児童手当は支給されません。
●手当の額
○3歳未満の児童手当(月額) 第1子 10,000円 第2子 10,000円 第3子以降 10,000円 ○3歳以上の児童手当(月額)
第1子 5,000円 第2子 5,000円 第3子以降 10,000円
※ 3歳到達(誕生日)の翌月から、第1子、第2子の手当額は 5,000円となります。
●手当の支給
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。 児童手当は、原則として毎年2月、6月、10月の9日に、それぞれ前月分までが支払われます。 (9日が土曜日・日曜日または休日の場合は、これらの日の前日となります。)
10・11・12・1月分の手当 → 支給月 2月 2・3・4・5月分の手当 → 〃 6月 6・7・8・9月分の手当 → 〃 10月
●手当の支給手続き
手続きに必要なもの ① 受給者(児童を養育している方)の健康保険証 ② 印鑑 ③ 受給者名義の普通預金口座番号(郵便局・銀行) ○ その年の1月1日現在、芦別市に住所がない方(転入等)は 児童手当用所得証明書が必要(認定請求日の前年分所得)
※ このほか(養育する児童と別居している場合など)必要に応じて 提出していただく書類があります。
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