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生活保護

生活保護とは

 人はみな、自分たちのくらしは、自分たちの力でいとなんでいます。しかし、働いている人がケガや病気などをして、世帯の収入が少なくなったり、なくなったりするなど、 あらゆる手をつくしても自分たちの生活が成り立たなくなることがあります。
 このようなとき、日本国憲法第25条の考え方に基づいて、国が健康で文化的な最低限度の生活を保障し、一日も早く自分たちの力で生活していけるように援助するのが生活保護という制度です。


生活保護を受けるために必要なこと

(1) 働ける人はみんな働いて、生活の維持に努めてください。また、今、働くところがなくても、働くところを見つけるように努力をしてください。

(2) 生活にぜひとも必要なもの以外の財産(資産)は処分(売却)
   または、活用して生活費にあててください。

○ 預貯金も財産の一部です。生活費にあててください。
○ 生命保険、損害保険への加入は制限されます。内容によっては、解約して生活費にあてることになります。
○ 自動車やオートバイ、貴金属は原則として保有を認められません。
○ 自分が住む以外の土地や家屋は保有が認められませんので、売却することになります。
○ 負債までは保護の対象となりません。ローン付き住宅については、支払いは認められていません。

(3) 親子、兄弟姉妹、前夫(子の父親)などには扶養の義務があります。困っている状況を相談し、援助を頼んでください。
   前夫と養育料について話し合い、適正な養育料を定めてください。話し合いがつかない場合は、家庭裁判所で調停の申し立てをすることができます。

(4) 各種年金、児童手当、児童扶養手当、雇用保険、自賠責など、他の法律や制度で活用できるものがあれば、まずそれを活用してください。

生活保護のしくみ

 生活保護は、世帯の家族数や年齢、あるいは身体の状態などに応じて、国が定めた最低生活費(保護基準)と世帯の総収入をくらべ、その結果、世帯の収入が最低生活費よりも少ない場合に、不足分を生活保護費として支給します。

○ 保護を受けられる場合
  収入が最低生活費を下回った場合に、不足する分だけ保護を受けられます。
   
○ 保護を受けられない場合
 収入が最低生活費を上回る場合は、保護を受ける必要がありません。

生活保護の種類

   (1) 生活扶助 ・・・ 衣、食その他日常生活に必要な費用
   (2) 住宅扶助 ・・・ 家賃、地代の費用
   (3) 教育扶助 ・・・ 義務教育を受けるために必要な費用
   (4) 医療扶助 ・・・ 医療を受けるために必要な費用
   (5) 介護扶助 ・・・ 介護サービスを受けるために必要な費用
   (6) 出産扶助 ・・・ 出産に必要な費用
   (7) 生業扶助 ・・・ 技能を身につけたり、就職支度等をしたりする
               ための費用
   (8) 葬祭扶助 ・・・ 葬式の費用

保護を受けている人の権利について

○いったん決まった保護は、正当な理由がないかぎり不利益になるような変更は行われません。
○支給されたお金や品物については、税金を課せられることがありません。
○支給されたお金や品物または、これを受ける権利を差し押さ えられることはありません

訪問について

 生活保護の申請をすると、数日中に市役所の職員(社会福祉主事)がお宅に伺い、「これまでどのように暮らしてこられたのですか」「なぜ、生活費が足りなくなったのですか」など、詳しい事情をお聞きします。
 お話の内容は秘密にしますので、正確な事情をお話しください。なお、証明になる書類などがあるとさらによいでしょう。

法律について

 生活保護を受けることになったら、家族の皆さんは、「生活保護法」に定められた各種義務を守らなければなりません。
 うその届け出や隠し事など、正しくない方法で保護を受けると、それまでに支給したお金は返してもらうこととなり、法律違反で罰をうけることになります。

不服の申し立て

 申請の結果に納得できないときは、まずは福祉事務所におたずねになり、説明を受けてください。
 それでも納得できないときは、決定のあったことを知った日の翌日から60日以内に、北海道知事に対し、不服の申し立てをすることができます。


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