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保育所の保育料

保育所の保育料

 保育料は、入所する児童と世帯・生計を同じくしている扶養義務者(児童の父母、祖父母、兄姉)のすべての課税状況(所得税・市民税)に応じて決定します。

☆平成23年度保育料基準額表☆
世帯の階層区分 保育料基準額(月額)
区分 定義 3歳未満 3歳以上
生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯0円0円
第1階層を除き前年分の所得税非課税世帯前年度分市民税非課税世帯9,0006,000
前年度分市民税課税世帯
19,500
16,500円
第1階層を除き前年分の所得税課税世帯前年分の所得税課税額が40,000円未満
である世帯
30,00027,000
前年分の所得税課税額が40,000円以上  103,000円未満である世帯44,50041,500
前年分の所得税課税額が103,000円以上
413,000円未満である世帯
61,00058,000
前年分の所得税課税額が413,000円以上
である世帯
80,00077,000円

◆保育料のその他徴収基準◆

  1. 義務教育終了前の児童が3人以上いる世帯で、そのうち3人目以降の児童が入所している場合、その3人目以降の児童の保育料は0円になります。
  2. 同一世帯から2人以上の児童が保育所・幼稚園等に入所している世帯については、2人目の児童の保育料が半額になります。
  3. 母子世帯等、在宅障がい児(者)のいる世帯については、保育料が減免される場合があります。

◆詳細・問い合わせ先◆

児童課子ども家庭係
〒075-0041 芦別市本町28番地
TEL0124ー24ー2777
E-mail katei@city.ashibetsu.hokkaido.jp

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    お問い合わせ
    児童課子ども家庭係
    電話 0124-24-2772
    FAX 0124-24-2787
    katei@city.ashibetsu.hokkaido.jp
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