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保健・医療・福祉・介護-

介護保険に必要な手続

介護保険に必要な手続

○市外から転入したとき

 14日以内に市介護保険係にお越しのうえ、届出をしてください。
 なお、要介護認定を受けている場合は、前の市町村が発行した「受給資格証明書」を持参の上、14日以内に市介護保険係で要介護認定の申請手続をしてください。
 後日、市介護保険係から「被保険者証」と「介護保険料納入通知書」を郵送します。


○市外へ転出するとき

 被保険者証を持参のうえ、市介護保険係までお越しください。
 要介護認定を受けている場合は、市介護保険係から「受給資格証明書」を発行します。
 市外転出に伴い、介護保険料の還付或いは納付が発生しますので窓口にて説明をします。
 (転出先が介護保険施設の場合は、引き続き芦別市の被保険者になります。)


○市内で転居するとき

 被保険者証を持参のうえ、市介護保険係までお越しください。後日、住所変更後の被保険者証を郵送します。


○氏名が変わったとき

 被保険者証を持参のうえ、市介護保険係までお越しください。後日、氏名変更後の被保険者証を郵送します。


○死亡したとき

 被保険者証を持参のうえ、市介護保険係までお越しください。 介護保険料の還付、納付についての説明をします。


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    お問い合わせ
    介護保険課介護保険係
    電話 0124-22-2111
    FAX 0124-22-9696
    kaigo@city.ashibetsu.hokkaido.jp
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