《成年後見制度って何?》
認知症・知的障がい・精神障がいのあるかたなど、判断能力の不十分なかたは、財産管理や介護、施設への入退所などの生活配慮について、契約や遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難であったり、悪徳商法などの被害にあうおそれがあります。
このような判断能力の不十分なかたを保護し、支援するのが成年後見制度です。
《身寄りのないかたの保護》
身寄りがないなどの理由で、申し立てをする人(本人、配偶者、四親等内の親族など)がいないかたの保護を図るため、市町村長に法定後見(後見、保佐、補助)の開始の審判の申立権が与えられています。
市では、身寄りのないこのようなかたのために、後見人選任に伴う申立費用を負担します。
ただし、本人を含め、費用を負担すべきかたがいると判断された場合は、市が費用を立て替えた後、負担をしていただくことになります。
なお、一定の条件に該当するかたに対し、後見人報酬の助成制度があります。
☆ 関連する事業として
《社会福祉協議会が実施する地域福祉権利擁護事業》
身寄りのない認知症高齢者等で、判断能力が不十分なかたが、日常的な金銭管理や介護保険の在宅介護サービスを利用するにあたり、介護サービス提供事業者と交わす契約を行えない場合に活用できます。


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