重度心身障害者医療費の給付
身体障害者1・2級及び3級の内部障害者、知的障害、精神障害等重度と判定または診断された方が医療機関を受診した場合に、保険診療にかかった医療費等の自己負担額について支給します。ただし健康保険組合等から支給される付加給付金や高額療養費は除きます。
| 対象者 |
次のすべてに該当する方。 イ 身体障害者手帳の1級・2級・3級(内部障害)、療育手帳のA、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを受けていること。 ロ 医療保険制度に加入していること。 |
| 所得制限 |
本人と生計維持者について所得制限があります。 |
| 負担金 |
3歳未満児及び市民税非課税世帯の方については、初診時一部負担金のみ。 それ以外の方は、医療費の1割。 |
| 手続に必要なもの |
・印鑑 ・健康保険証 ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか ※65歳以上の方は、後期高齢者医療制度にも手続きが必要となります。 |

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