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75歳以上または一定の障害のある65歳以上の方(後期高齢者医療制度)
後期高齢者医療制度
1.対象者
市内に住所を有する満75歳以上の方が、医療を受けるとき「後期高齢者医療被保険者証」を提示することにより、一部負担金で医療を受けることができます。| 対象者 |
市内に住所を有する満75歳(一定の障害のある人は満65歳)以上の方。 ※一定の障害とは ・身体障害者手帳1級から3級と4級の一部 ・精神障害者保健福祉手帳1、2級 ・療育手帳A ・障害年金1、2級の受給 |
| 申請に必要なもの |
75歳の誕生日までに受給者証が郵送されてきますので、申請は必要ありません。 65歳から74歳の方で一定の障害のある人は申請が必要です。 |
| 本人負担額 |
「後期高齢者医療被保険者証」により、医療機関で受診した場合の一部自己負担額は1割です。現役並み所得の人は3割です。 |
2.保険料
被保険者それぞれに保険料がかかります。被保険者全員が負担する「均等割」と、前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額です。 支払い方法は、「年金からのお支払い」と「口座振替」を選ぶことができます。「口座振替」を希望される方は手続きが必要です。3.高額療養費
1か月の医療費の自己負担が限度額を超えたとき、超えた額が支給されます。1か月の自己負担限度額
| 区分 |
自己負担限度額 |
外来 (個人単位) | 外来+入院 (世帯単位) |
| 現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+1% |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
| 住民税非課税世帯 | 区分II | 8,000円 | 24,600円 |
| 区分I | 15,000円 |
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申請が必要な方には北海道後期高齢者医療広域連合より連絡がいきます。1度手続きをするとその後の手続きは必要ありません。4.入院時食事負担額の軽減
次のとおり、所定の要件に該当する場合は、「標準負担額減額認定証」により、入院時の食事に係る負担額 (標準負担額) が軽減されます。該当する場合には、市役所窓口で交付申請をしてください。| 対象者 | 世帯員全員が住民税非課税の方 |
| 申請時期 |
入院前までに |
| 必要なもの |
・後期高齢者医療被保険者証 ・代理人が申請する場合は被保険者の印鑑 |
| 有効期限 |
8月から翌年の7月までの1年間 |
入院した時の食事代
| 区分 | 食事負担額 |
| 現役並み所得者・一般 | 1食260円 |
| 住民税非課税世帯 | 区分 II | 90日までの入院 | 1食210円 |
| 過去1年で90日を超える入院 | 1食160円 |
| 区分I | 1食100円 |
※区分IIの方で入院が90日を超えた場合は手続きが必要です。現在お持ちの「標準負担額減額認定証」と領収書をお持ちになり窓口までお越しください。5.その他の給付
補装具(コルセット等)を作ったとき、高額介護合算療養費が発生したとき、被保険者が死亡したときなども給付を受けることができますので、市役所窓口にご相談ください。6.健康診査
後期高齢者被保険者の方を対象に健康診査を行っています。 平成22年度の健康診査は1月31日で終了しました。
平成23年度の健康診査は6月から開始する予定です。
平成22年度の受診案内はこちらをご覧ください。7.交通事故等の場合はまず届け出を
交通事故等第三者行為によるケガ等で医療を受ける場合は、その医療費は全てあなたや第三者等でご負担いただくことになりますが、事前に保険証を使用する届出を済ませておけば、保険証を使用し「保険医療」を受けることができます。 そこで、交通事故等第三者行為によるケガ等の治療を受けるときは、早めに市役所窓口へご相談のうえ、届出を済ませてから治療を受けるようお願いします。| 手続き |
事故発生後、保険医療を受けようとする前にお済ませください。 |
| 必要なもの |
・第三者行為による被害届(窓口にあります) ・被保険者証 ・印鑑 ・事故証明書(交通事故証明書) ・加害者加入(自賠責・任意保険)保険会社名及び保険名称記号番号 |
| 受診時のお願い |
医療機関を受診される場合は、受付へ必ず『後期高齢者医療被保険者証』を提示してください。また、『限度額適用・標準負担額減額認定証』をお持ちの方は一緒に提示願います。 |
北海道後期高齢者医療広域連合 後期高齢者の方の転居・転入・転出 後期高齢者の方が亡くなったとき 平成22年度後期高齢者医療健康診査
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