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ひとり親家庭の方
ひとり親家庭等の医療費の給付
ひとり親家庭等の児童及び養育している方に対して、病院などで保険診療にかかった医療費の自己負担金についてその一部を助成します。
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| 対象者 |
・18歳年度末までの子を扶養または監護している配偶者のいない母または父。 ・20歳月末までの子を扶養している配偶者のいない母または父。 ・20歳月末までの者で上記の母または父に扶養、または監護されている方及び両親の死亡、行方不明等により他の家庭で扶養されている方。 |
| 自己負担 |
3歳児未満及び市民税非課税世帯の方は、初診時一部負担金のみ。それ以外の方は、医療費の1割。(母または父は入院のみ該当) |
| 手続に必要なもの |
・印鑑 ・健康保険証 ・所得証明書(転入者のみ) 戸籍謄本が必要になる場合がありますのでお問い合わせください。 |
| 所得制限 |
生計維持者の所得制限があります。 |
| 受給者証 |
該当者に「受給者証」を交付しますので、医療機関に提示してください。 |
| 医療費の申請 |
道外医療機関を受診した場合など受給者証が使えなかった場合は、払い戻しをします。 ・領収書 ・印鑑 ・振込希望口座番号 をお持ちになり、窓口までお越しください。 |
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学校などでのけが等により医療機関で受給者証を使用し、後から日本スポーツ振興センターからの給付を受けた場合は返納していただきます。
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