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小学生以下のお子さん
乳幼児医療費の給付
乳幼児等が医療機関等に受診した場合、保険診療にかかった医療費の自己負担額について支給します。 ただし、健康保険組合等から支給される付加給付金や高額療養費は除きます。
| 対象者 |
市内に住所があり、各種健康保険制度に被扶養者として加入している小学校までの児童、乳幼児。 |
| 所得制限 |
生計維持者について所得制限があります。 |
| 負担金 |
3歳未満児及び市民税非課税世帯の方については、初診時一部負担金のみ それ以外の方は、医療費の1割が自己負担となります。(小学生は入院のみ該当) |
| 受給者証 |
該当者に「受給者証」を交付します。 |
| 申請に必要なもの |
・印鑑 ・健康保険証(組合員証) ・所得証明(転入者のみ) |
医療費の 申請 |
道外医療機関を受診した場合など受給者証が使えなかった場合は、払い戻しをします。 ・領収書 ・印鑑 ・振込希望口座番号 をお持ちになり、窓口までお越しください。 |

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