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保健・医療・福祉・介護-

国民保険証が使えないとき

国民保険証が使えないとき

 国民健康保険に加入しているかたが次の給付を受けた場合は、保険の対象外となり、全額自己負担または他の制度を利用することとなります。


1 病気や怪我と認められていないもの

  • 正常な出産(帝王切開の場合は保険が適用されます。)
  • 美容整形
  • 歯列矯正
  • 妊娠中絶
  • 各種健康診断
  • 日常生活に支障のないものの治療


2 労働災害保険(労災)の適用などを受けられる場合

  • 仕事上の怪我や病気


3 その他(おおまかな例です。)

  • 犯罪を犯したときや故意による病気や怪我(自殺未遂も含みます。)
  • けんか、泥酔などによる病気や怪我


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    健康推進課国保係
    電話 0124-22-2111
    FAX 0124-22-9696
    kokuho1@city.ashibetsu.hokkaido.jp
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