国民健康保険に加入しているかたは、病院等へ受診をした際に「給付を受ける」権利があります。それと同時に、「国民健康保険税を納める」義務もあります。
国民健康保険は、加入者のかたの相互扶助によって成り立っています。いざという時の病気やケガにそなえて必ず納めましょう。
● 国民健康保険税は次の二つの税に分かれます。
| 医療保険分 | 加入されているかた、全員が負担することとなります。 |
| 介護保険分 | 加入されているかたの内、40歳以上65歳未満のかたが負担します。 |
医療保険分の保険税の決め方【限度額56万円(前年度53万円)】
| 内訳 |
説明 |
負担金額 |
| 所得割額 | 加入されているかたの所得に対して計算されます。 | 合計所得額の12.0%(注1) |
| 均等割額 | 加入されているかたの人数に応じて計算されます。 | 1人につき21,000円 |
| 平等割額 | 1世帯に対して計算されます。 | 1世帯につき27,000円 |
介護保険分の保険税の決め方【限度額9万円】
| 内訳 |
説明 |
負担金額 |
| 所得割額 | 加入されているかた(40歳以上65歳未満のかたのみ)の所得に応じて計算されます。 | 合計所得額の1.4%(注1) |
| 均等割額 | 加入されているかたの人数に応じて計算されます。 | 1人につき9,000円 |
注1 合計所得額とは、加入されているかた一人一人の所得から33万円を控除した後の合計となります。ただし、所得額が33万円以下の時は、マイナスではなく0円となります
国民健康保険税についての注意
● 保険税は、加入した月の分から納めていただくことになります。
たとえば、国民健康保険へ加入しなくてはならない月が4月であったが、加入の届け出をしたのが8月だった場合、国民健康保険税は届け出をした月(8月)の分からではなく、4月(資格の発生した月)分から納めていただくということです。
● 年度の途中で加入と脱退をした場合は、再度月割りの税額計算をします。
国民健康保険税へ加入した時、後日保険税の納税通知書が届きます。
納税通知書に記載されている税額は今年度の3月分までの保険税額となっています。年度途中で加入・脱退をした時は、再度計算をし、その結果、追加納付分が発生したときは、不足分の納付書を発送します。また、納めすぎていた場合は後日返還します。
● 確定申告の修正申告等により、所得額が変更となった場合。
所得額に増減が生じていれば、所得割額について再計算されます。
保険税が増加した時は、増額した納税通知書を送付し、納めすぎている場合は、後日返還します。
● 国民健康保険税は市町村によって税率などが変わってきます。
● 加入世帯の所得金額が、下記の基準より少ない場合は、均等割額と平等割額の税額について軽減を受けることができます。
軽減判定基準
世帯の所得 (33万円の控除をする前) |
軽減割合 |
1世帯当り 年間軽減額 |
1人当たり 年間軽減額 |
| 33万円以下 | 7割分の軽減 | 18,900円 | 14,700円 |
| 33万円+(世帯主を除く加入者数×24万5千円) | 5割分の軽減 | 13,500円 | 10,500円 |
| 33万円+(世帯主を含む加入者数×35万円) | 2割分の軽減 | 5,400円 | 5,400円 |


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