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高額療養費の支給

高額療養費の支給

 国民健康保険へ加入しているかたで、1ヶ月の医療費が下表の自己負担限度額を超えた場合は、申請により払い戻しを受けることができます。


70歳未満のかた(老人保健該当者を除きます。)の場合

 1回目から3回目までの申請(支給) 4回目
以降
市町村民税
課税世帯
上位所得世帯 150,000円
医療費が500,000円を超えたときは、
超えた額の1%を加算します。
83,400円
一般世帯 80,100円
医療費が267,000円を超えたときは、
超えた額の1%を加算します。
44,400円
市町村民税非課税世帯 35,400円24,600円


※1 平成19年4月から70歳未満のかたが入院した場合、一医療機関の窓口での支払いは限度額までとなります。支払いの際は、「限度額適用認定証」が必要となりますので、あらかじめ国保の窓口で交付申請をしてください。

※2 上位所得世帯とは、国民健康保険加入者の所得(1人につき33万円の控除をしたあと)の合計が、600万円を超える世帯をいいます。



70歳以上(老人保健該当者は除きます。)のかたの場合

 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者 44,400円80,100円
医療費が267,000円を超えたときは、
超えた額の1%を加算します。
(4回目以降の場合44,400円)
一般世帯 12,000円44,400円
低所得Ⅱ 8,000円24,600円
低所得Ⅰ 8,000円15,000円


※1 市町村民税非課税世帯のかたは、市国保係で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をしてください。この証を病院に提示されないと、一般世帯の限度額を負担していただくことになりますので、ご注意ください。

※2 現役並み所得者等の所得区分については、「療養の給付について」の項を参照してください。


高額療養費の算定基準について(老人保健該当者は除きます。)

  • 月単位で算定します。
  • 加入者一人一人で算定します。
  • 保険医療機関ごとに算定します。
  • 医科と歯科は別々に算定します。
  • 入院と通院は別々に算定します。

 上記の基準にあてはまり、支払った医療費が21,000円を超えている場合は、合算して計算することができます。
 ただし、70歳以上のかたの高額療養費は、同一月内に支払った医療費全てが対象となり合算することができます。



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    お問い合わせ
    健康推進課国保係
    電話 0124-22-2111
    FAX 0124-22-9696
    kokuho1@city.ashibetsu.hokkaido.jp
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