国保へ加入しているかたは、医療機関(病院、診療所等)で受診をした際に、その医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、次の給付を受けることができます。
- 診察
- 治療に必要な薬や注射
- レントゲン撮影などの検査
- 入院
- 病気や怪我の治療
医療機関での負担割合
医療機関で負担する割合は、次のとおりです。
| 0歳から2歳 |
医療費の2割 |
| 3歳から69歳 |
医療費の3割 |
| 70歳以上 |
医療費の1割 (現役並み所得者3割) |
※ 現役並み所得者とは、同一世帯に課税所得145万円以上の所得がある70歳以上の国保被保険者又は老人保健対象者がいるかた。ただし、同一世帯の収入の合計が、520万円未満(1人の場合383万円未満)であれば、申請することにより1割負担となります。
入院時の食事代
入院したときは、食費として下表のとおり負担していただきます。(残りは国保が負担)
| 区分 |
1食当たりの食費 |
一般 (下記以外のかた) | 260円 |
市町村民税 非課税世帯のかた 70歳以上で 低所得Ⅱのかた | 90日までの入院 | 210円 |
90日を超える入院 (過去12か月の入院日数) | 160円 |
| 70歳以上で低所得Ⅰのかた | 100円 |
※低所得Ⅱとは、世帯主及び世帯全員が市町村民税非課税のかた。
※低所得Ⅰとは、世帯主及び世帯全員が市町村民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属するかた。
○療養病床に入院する70歳以上のかたは、食費と居住費を下表のとおり負担していただきます。(残りは国保が負担)
| 区分 |
1食当たりの食費 |
1日当たりの居住費 |
| 一般(下記以外のかた) | 460円※ | 320円 |
| 低所得Ⅱ | 210円 | 320円 |
| 低所得Ⅰ | 130円 | 320円 |
| 老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
※保険医療機関の施設基準等により、420円となる場合もあります。
国民健康保険へ加入しているかたの市町村民税が非課税のときは、国保係において入院時の食事代を減額する証を発行しています。(老人保健該当者は除きます。)
手続きに必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 1年間で91日以上入院していることがわかる証明書(90日を超える入院の場合)
※入院時の食事代を減額する証は、申請をしなければ交付されません。申請をしていない場合は、減額対象者であっても一般のかたと同じ金額を負担することとなります。
国保係からのお願い
食事代を減額する証の有効期限は、申請をした月の初日から翌年度の7月31日までです。遡って減額する証を受けることはできませんので、入院の際は早めの手続きをお願いします。(届出は代理のかたでも可能です。)
また、この証を交付されても病院へ提示されないと、一般の代金を負担していただくことになりますので、必ず提示してください。


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