国保へ加入しているかたで次のような給付を受け、医療費の全額を支払った場合は、市国保係に申請をすることで、保険で認められている部分が後から支給されます。
| 療養費の支給対象となる例 |
手続きに必要なもの |
| ●緊急などやむを得ない理由で受診をしたとき | ・領収書 ・保険証 ・印鑑 |
| ●海外旅行など国外で診療を受けたとき | ・診療報酬明細書 ・領収書 ・保険証 ・印鑑 |
●接骨院にかかったとき (保険を取り扱うときは除きます。) | ・施術内容と費用が明細な領収書等 ・保険証 ・印鑑 |
| ●医師が治療上、はり・灸、マッサージを必要と認めたとき | ・施術内容と費用が明細な領収書等 ・医師の同意書 ・保険証 ・印鑑 |
| ●補装具を作成したとき | ・補装具を必要とした医師の証明書 ・領収書 ・保険証 ・印鑑 |
●輸血のため生血の費用を負担したとき (親族からの提供は除きます。) | ・医師の理由書又は同意書 ・輸血用生血液受領証明書 ・血液提供者の領収書 ・保険証・印鑑 |
※緊急などやむを得ない理由とは、「近くに保険医療機関が無い」、「保険証が手続き中でまだ手渡されていない」など保険証が使用することができない場合のことを言います。
支給は、口座振込での支給をお願いしております。(世帯主以外でも可能です。)
郵便局以外の金融機関の口座をお持ちのかたは、口座番号等のわかる物もお持ちください。
郵便局以外の金融機関の口座をお持ちでないかたは、市役所の出納窓口にて、お受け取りしていただきます。


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