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保健・医療・福祉・介護-

出産育児一時金の支給

出産育児一時金の支給

 国民健康保険に加入しているかたが出産をしたとき、世帯主の方へ支給される一時金です。
 妊娠85日以上であれば、死産・流産(医師の証明が必要)の場合でも支給されます。
 社会保険等に加入していたかたで、出産手当金(出産で会社を休んでいるときに支給されます)を受けていた時、または退職後6ヶ月以内に分娩したときは、加入していた健康保険の方から支給されますのでご注意ください。
 また、出産費用を一時的に準備される負担を軽減し、安心して出産を迎えていただけるよう出産育児一時金の受取代理制度を実施していますのでご利用ください。


芦別市国民健康保険では1人につき、35万円を支給しています。

 支給申請は市市民年金係で出生届を終えた後、市国保係で世帯主のかたが手続きをしてください。

手続きに必要なもの

  印鑑、国民健康保険証、母子手帳



出産育児一時金の受取代理制度について

 出産する前に、申請を行っていただくことにより、出産育児金(35万円が限度となります。)を市国民健康保険が直接医療機関等にお支払いする制度です。
 ただし、出産費用が35万円を超えた場合は超過分だけが自己負担となり、下回った場合は、差額分を世帯主のかたにお支払いします。)


○ご利用できるかた

 芦別市国民健康保険の被保険者のかたで、出産予定日まで1か月以内のかたがいる世帯の世帯主のかた。

※資格証明書及び短期保険証の世帯のかたにつきましては、この制度を利用できませんので従来どおりの支給となります。


○手続きの方法

 この制度は出産予定日の1か月前から手続きができます。

  1. 市国保係で「国民健康保険出産育児一時金支給事前申請書」を受取る。
  2. 1の事前申請書に必要事項を記入後、出産予定の医療機関等で受取代理人の欄を記入押印してもらう。
  3.  「2の事前申請書」、「印鑑」、「保険証」、「母子健康手帳又は出産予定日を証明する書類」を持参のうえ市国保係へ申請。
  4. 審査のうえ、受理の決定を行い医療機関等に通知。
  5. 出産後、医療機関等から市に、出産費請求書と出生証明書類の写しが送付され、出産費用の額に応じて、出産育児一時金を支払う。

※医療機関等の都合などで、この制度を利用できないこともあります。


関連情報


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    お問い合わせ
    健康推進課国保係
    電話 0124-22-2111
    FAX 0124-22-9696
    kokuho1@city.ashibetsu.hokkaido.jp
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