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芦別市農業振興条例の概要

芦別市農業振興条例の概要

1 芦別市農業振興会議

  • 農業振興計画を市の農業振興施策の基本計画と条例に定義し、計画に基 づき、種々の施策を展開する体系を整えました。
  • 本市における農業振興について必要な事項を調査審議するため、地方自 治法に基づく諮問機関として設置されることとなりました。
  • 委員は、各関係機関・団体の長とし、市長が委嘱を行います。


2 営農改善事業資金


営農改善事業資金の種類及び貸付条件
貸付対象事業 貸付期間 貸付利率 貸付対象者 貸付限度額 償還方法
据置期間 償還期間
(1)苗及び球根の購入に要する資金1年以内無利子個人
農業団体
法人
150万円
500万円
500万円


元本均等償還
(2)ハウス、加温施設、散水設備及びたい肥盤の設置に要する資金1年以内4年以内個人
農業団体
法人
200万円
1,000万円
1,000万円
(3)農業用倉庫、農機具格納庫、作業場及び加工用施設の設置に要する資金1年以内
4年以内一般農業者
農業近代化資金の貸付利率0.5パーセントを加算した率
一般農業者
個人
農業団体
法人
一般農業者
200万円
500万円
 500万円
(4)乗用トラクター、耕うん整地用機具、栽培管理用機具、収穫調製用機具、畜産用機具、運搬用機具、除雪機及び融雪剤散布機の購入に要する資金認定農業者
農業近代化資金の貸付利率に0.2パーセントを加算した率
認定農業者
個人
農業団体
法人
認定農業者
400万円
1,000万円
1,000万円
(5)土地改良事業に要する資金
  家畜の購入に要する資金
(6)乳牛2年以内4年以内農業近代化資金の貸付利率に0.5パーセントを加算した率
個人
法人
200万円
1,000万円
肥育用肉牛1年以内1年以内個人
法人
300万円
5,000万円
産卵用鶏1年以内個人
法人
300万円
1,000万円
(7)農用地取得に要する資金3年以内10年以内経営体育成強化資金の貸付利率に0.5パーセントを加算した率個人
法人
500万円
500万円
(8)災害による被害農業者の経営維持に要する資金3年以内10年以内天災資金の貸付利率に0.5パーセントを加算した率個人
法人
300万円
500万円



3 補助事業

補助対象事業及び補助率
事業種目  事業主体 事業内容及び補助対象経費 事業の採択基準 補助率
生産施設設置事業農業者近代化と効率的かつ安定的な農業経営を目指す事業とし、農産物の生産のための施設並びにこれに附帯する施設及び設備の設置に要する経費利用戸数が3戸以上となる個人若しくは法人又は5戸以上で組織する農業団体が行う事業であること。3分の1以内
農業生産性向上試験研究事業農業者農産物の生産性向上のための試験研究事業とし、生産性と収益性の高い農業技術の確立を目指した試験ほ場の設置に要する経費5戸以上で組織する農業団体が行う事業であること。2分の1以内
農業研修派遣事業
農業者生産性の向上を追求し、農業経営の安定を図るための研修、調査等の先進地派遣事業とし、それに要する経費5戸以上で組織する農業団体が行う事業で、生産から販売及
び経営までの情報を的確に把握し、消費拡大の追求と生産技術の向上を目指す事業であること。
2分の1以内
乾燥調製施設
設置事業
農業者近代化と効率的かつ安定的な農業経営を目指す事業とし、水稲の乾燥調製のための建物並びにこれに附帯する機械及び設備設置に要する経費利用戸数が5戸以上となる個人若しくは法人又は5戸以上で組織する農業団体が行う事業で、かつ、受益面積が30ヘクタール以上の事業であること。3分の1以内
農作業受委託体制整備強化
事業
農業者効率的かつ安定的な農業経営を目指す事業とし、基幹作業の受委
託体制確立必に必要な農業機械取得に要する経費
 3戸以上で組織する農業団体又は法人が行う事業で、取得しようとする機械の処理能力が農作業の受委託の対象となるほ場
等の面積を対象としている事業であること。
3分の1以内
土地改良事業農業者水田及び畑地農業の生産性の向上及び確立を図るためのかんがい排水施設、農道、区画整理及び石れき除去の事業とし、これに要する経費5戸以上で組織する農業団体が行う事業で、農用地面積を4ヘクタール以上有する農業者を対象とし、かつ、受益面積が1ヘクタール以上となる事業であ
ること。
3分の1以内



奨励金対象事業及び奨励金に受付基準
事業種目 事業主体 事業内容及び交付対象経費 事業の採択基準  交付基準
農用地利用活動促進事業農業者効率的かつ安定的な農業経営体を育成し、かつ、農用地の流動化を促進して、育成すべき農業経営体への農用地の利用集積をするための事業とし、その農用地の賃貸借契約に係る契約初年の年間賃借に要する経費集落において農用地の利用集積を行い、地域の先導的な役割を図るための事業であること。(1)契約期間が10年以上
年間賃借料の2分の1以内
(2)契約期間が6年以上10年未満
年間賃借料の3分の1以内

(3)契約期間が3年以上6年未満
年間賃借料の4分の1以内



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農林課農政係
電話 0124-22-2111
FAX 0124-22-9696
nousei@city.ashibetsu.hokkaido.jp
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