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現在位置:ホームの中の産業の中の農業の中の中山間地域等直接支払制度から制度の内容

制度の内容

制度の内容

●対象となる地域

 特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興法、離島振興法、沖縄振興開発特別措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法の指定地域及び都道府県知事が指定する地域

●対象となる農用地

 直接支払いの対象となる農用地は、対象地域内の農振農用地区域内にあって、1ha以上の面的なまとまりがある以下の条件に該当するものです。

  • 急傾斜農地(田:1/20以上、畑・草地・採草放牧地で15度以上)
  • 緩傾斜農地(田:1/100以上、畑・草地・採草放牧地で8度以上)
  • 小区画・不整形な田
  • 高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農地
  • 積算気温が低く、草地比率の高い草地


対象者

 協定に基づき、5年間以上継続して、農業生産活動等を行う農業者

対象行為(集落協定に基づき、具体的に取組む行為)

 【通常単価の8割水準の交付】5年間の最低限の農地管理活動等を実施(必須要件)

分類 活動項目 活動水準
農業生産活動
集落マスタープランの作成集落が目指す将来像とその実現に向けた活動計画
(集落マスタープラン)の作成
耕作放棄の防止等の活動耕作、適切な農用地の維持管理の5年間以上の継続
水路農道等の管理活動水路、農道等の維持管理の5年間以上の継続
多面的機能
増進活動
多面的機能増進活動の実施周辺林地の下草刈り、景観作物の作付、土壌流亡に配慮した営農の実施など、集落の実態に合った活動を1つ以上実施


 【通常単価の交付】さらに農業生産活動の体制整備に向けた取り組みを実施

分類
  活動項目
活動項目
必須要件
農用地等保全体制整備農用地等保全マップの作成
将来にわたって適正に協定農用地を保全していくため、以下に例示される事項(ただし、①~③の中から1つ以上は定めるものとする。)について定めた図面を協定認定年度に作成する
 ①農地法面、水路、農道等の補修・改良が必要となる範囲又は位置
 ②鳥獣害防止対策が必要となる位置
 ③既耕作放棄地の復旧又は林地化を実施する範囲
 ④農作業の共同化又は受委託等が必要となる範囲
 ⑤その他将来にわたって適正に協定農用地を保全していくために必要となる事項に関する範囲
農用地等保全マップ活動の実践
以下のいずれかの活動を実施
 ①農地法面、水路、農道等の補修・改良
 ②鳥獣害防止対策
 ③既耕作放棄地の復旧又は林地
選択要件

又 Bを
1つ実施
A右から2つ選択
生産性・収益向上
(右の活動項目のうち1つ以上)
機械・農作業の共同化
基幹的農作業(注1)のうち1種類以上に係る農業機械又は施設の共同利用される農用地面積の合計が協定農用地面積の10%又は0.5haのうちいずれか多い方の面積以上の増加(注2)
高付加価値型農業の実践
新規作物の導入、有機農業等の高付加価値型農業を実施する協定農用地面合計が協定農用地面積の5%又は1haのうちいずれか少ない方の面積以上の増加
地場産農産物等の加工・販売
地場産農産物等の処理又は加工が可能な施設があり、当該施設において処理又は加工された加工品の販売の取組(集落内の自給的活動ではないものに限る。)を実施
担い手育成
(右の活動項目のうち1つ以上)
新規就農者の確保
集落協定に新規就農者の1名以上の参加
認定農業者の育成
集落協定に参加する農業者において、新たに認定農業者及びこれに準ずる者として市町村長が認定した者となる者が1名以上あること。
担い手への農地集積
協定農用地において、地域農業の核となる集積対象者と集落協定に参加する農業者との間において利用権の設定等がなされる農用地面積の合計が協定農用地面積の5%以上の増加となること。
担い手への農作業の委託
地域農業の核となる集積対象者と集落協定に参加する農業者との間において基幹的農作業(注1)のうち1種類以上に係る作業の受委託の契約がされる農用地面積の合計が協定農用地面積の10%又は0.5haのうちいずれか多い方の面積以上の増加(注2)
多面的機能の発揮
(右の活動項目のうち1つ以上)
保健休養機能を活かした都市住民等との交流
棚田オーナー制度、市民農園、観光農園、体験農園が実施される農用地面積の合計が協定農用地面積の5%以上の規模において開設又は運営がされていること。
自然生態系の保全に関する学校教育等との連携
集落協定活動において、自然生態系の保全に関する学校等教育機関、集落外のNPO法人等と連携した自然観察会、体験農園、ビオトープの確保等の活動を実施
多面的機能の持続的発揮に向けた非農家・他集落等との連携
農業生産活動等又は多面的機能増進活動について、集落協定に参加する農業者の総数の10%以上の非農家や非対象農家、又は当該集落以外の集落と連携した一体的活動が実施
B右から1つ選択
集落を基礎とした営農組織の育成
基幹的農作業の3作業以上に係る共同機械・施設利用を実施
同一生産工程における基幹的農作業(注1)のうち田においては3種類以上に係る農業機械又は施設の共同利用の受益となる農用地面積の合計が協定農用地面積の30%又は3haのうちいずれか多い方の面積以上の増加(注2)
この場合、協定農用地以外の農用地を含めることができるが、協定農用地面積の割合が1/3以上の場合に限る。
担い手集積化
農業生産法人、生産組織、認定農業者等、農作業の受託組織(第三セクター等)に対し、一定割合以上の利用権等(所有権移転、利用権設定、基幹的農作業3作業以上委託)を設定
協定農用地において、地域農業の核となる集積対象者と集落協定に参加する農業者との間において、利用権の設定等又は基幹的農作業(注1)のうち田においては3種類以上の作業の受委託の契約(契約期間は5年以上とする。)がなされる農用地面積の合計が協定農用地面積の20%又は2haのうちいずれか多い方の面積以上の増加(注2)
この場合、協定農用地以外の農用地を含めることができるが、協定農用地面積の割合が1/2以上のものに限る。


(注1)基幹的農作業:田においては、耕起・代掻き・田植え・病害虫防除・収穫・乾燥調整
(注2)一定の実績がある場合は,増加割合は別途設定されます。


交付単価(10a当たり)

地目 区分 交付単価
水田急傾斜地(1/20以上)21,000円
緩傾斜地(1/100以上)、小区画・不整形な水田、高齢化率・耕作放棄率の高い農用地8,000円
急傾斜地(15度以上)11,500円
緩傾斜地(8度以上)、高齢化率・耕作放棄率の高い農用地3,500円
草地急傾斜地(15度以上)10,500円
緩傾斜地(8度以上)、高齢化率・耕作放棄率の高い農用地3,000円
採草放牧地急傾斜地(15度以上)1,000円
緩傾斜地(8度以上)300円


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農林課農政係
電話 0124-22-2111
FAX 0124-22-9696
nousei@city.ashibetsu.hokkaido.jp
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