分類
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活動項目
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活動項目
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必須要件
| 農用地等保全体制整備 | 農用地等保全マップの作成
| 将来にわたって適正に協定農用地を保全していくため、以下に例示される事項(ただし、①~③の中から1つ以上は定めるものとする。)について定めた図面を協定認定年度に作成する。 ①農地法面、水路、農道等の補修・改良が必要となる範囲又は位置 ②鳥獣害防止対策が必要となる位置 ③既耕作放棄地の復旧又は林地化を実施する範囲 ④農作業の共同化又は受委託等が必要となる範囲 ⑤その他将来にわたって適正に協定農用地を保全していくために必要となる事項に関する範囲 |
農用地等保全マップ活動の実践
| 以下のいずれかの活動を実施 ①農地法面、水路、農道等の補修・改良 ②鳥獣害防止対策 ③既耕作放棄地の復旧又は林地 |
選択要件 A 又 Bを 1つ実施
| A右から2つ選択
| 生産性・収益向上 (右の活動項目のうち1つ以上)
| 機械・農作業の共同化
| 基幹的農作業(注1)のうち1種類以上に係る農業機械又は施設の共同利用される農用地面積の合計が協定農用地面積の10%又は0.5haのうちいずれか多い方の面積以上の増加(注2) |
高付加価値型農業の実践
| 新規作物の導入、有機農業等の高付加価値型農業を実施する協定農用地面合計が協定農用地面積の5%又は1haのうちいずれか少ない方の面積以上の増加 |
地場産農産物等の加工・販売
| 地場産農産物等の処理又は加工が可能な施設があり、当該施設において処理又は加工された加工品の販売の取組(集落内の自給的活動ではないものに限る。)を実施 |
担い手育成 (右の活動項目のうち1つ以上)
| 新規就農者の確保
| 集落協定に新規就農者の1名以上の参加 |
認定農業者の育成
| 集落協定に参加する農業者において、新たに認定農業者及びこれに準ずる者として市町村長が認定した者となる者が1名以上あること。 |
担い手への農地集積
| 協定農用地において、地域農業の核となる集積対象者と集落協定に参加する農業者との間において利用権の設定等がなされる農用地面積の合計が協定農用地面積の5%以上の増加となること。 |
担い手への農作業の委託
| 地域農業の核となる集積対象者と集落協定に参加する農業者との間において基幹的農作業(注1)のうち1種類以上に係る作業の受委託の契約がされる農用地面積の合計が協定農用地面積の10%又は0.5haのうちいずれか多い方の面積以上の増加(注2) |
多面的機能の発揮 (右の活動項目のうち1つ以上)
| 保健休養機能を活かした都市住民等との交流
| 棚田オーナー制度、市民農園、観光農園、体験農園が実施される農用地面積の合計が協定農用地面積の5%以上の規模において開設又は運営がされていること。 |
自然生態系の保全に関する学校教育等との連携
| 集落協定活動において、自然生態系の保全に関する学校等教育機関、集落外のNPO法人等と連携した自然観察会、体験農園、ビオトープの確保等の活動を実施 |
多面的機能の持続的発揮に向けた非農家・他集落等との連携
| 農業生産活動等又は多面的機能増進活動について、集落協定に参加する農業者の総数の10%以上の非農家や非対象農家、又は当該集落以外の集落と連携した一体的活動が実施 |
B右から1つ選択
| 集落を基礎とした営農組織の育成
| 基幹的農作業の3作業以上に係る共同機械・施設利用を実施
| 同一生産工程における基幹的農作業(注1)のうち田においては3種類以上に係る農業機械又は施設の共同利用の受益となる農用地面積の合計が協定農用地面積の30%又は3haのうちいずれか多い方の面積以上の増加(注2) この場合、協定農用地以外の農用地を含めることができるが、協定農用地面積の割合が1/3以上の場合に限る。 |
担い手集積化
| 農業生産法人、生産組織、認定農業者等、農作業の受託組織(第三セクター等)に対し、一定割合以上の利用権等(所有権移転、利用権設定、基幹的農作業3作業以上委託)を設定
| 協定農用地において、地域農業の核となる集積対象者と集落協定に参加する農業者との間において、利用権の設定等又は基幹的農作業(注1)のうち田においては3種類以上の作業の受委託の契約(契約期間は5年以上とする。)がなされる農用地面積の合計が協定農用地面積の20%又は2haのうちいずれか多い方の面積以上の増加(注2) この場合、協定農用地以外の農用地を含めることができるが、協定農用地面積の割合が1/2以上のものに限る。 |