(1)から(4)のいずれかに該当する方が死亡したとき、生計を維持されていた子を持つ妻又は子に支給されます。
※子とは、18歳までの子(18歳到達年度の末日までの子)、もしくは
障害年金に該当する障害がある20歳未満の子をいいます。
ただし、現に婚姻している子は対象者となりません。
(1)国民年金に加入している方
(2)国民年金に加入したことのある60歳以上65歳未満で国内に住
所のある方
(3)老齢基礎年金の受給権がある方
(4)老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしている方
※(1)または(2)に該当する場合には、加入期間のうち、保険料納付済
期間と免除期間を合わせて、3分の2以上あることが条件です。
(ただし、死亡日が平成28年3月31日以前にあるときは、死亡日の
属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければよい。)
※遺族基礎年金は、子のない妻は受けられません。
| 国民年金第1号被保険者期間中に死亡した場合 | ⇒ | 市民課市民年金係 |
| 国民年金第3号被保険者期間中に死亡した場合 | ⇒ | 年金事務所 |


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