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国民年金保険料の納付が困難な方

国民年金保険料の納付が困難な方
 収入が少なくて、国民年金保険料を納めることが困難な方は、保険料免除又は20歳台の方に限り納付猶予の申請をすることができます。(学生の方は学生納付特例の申請をすることができます。)
 承認されると未納にはなりませんが、老齢基礎年金額が対象期間分減額されます。
 そこで免除・納付猶予(納付特例)期間の保険料を10年以内であれば遡って納めることができる追納制度があります。将来満額の老齢基礎年金を受け取るためにも、追納することをおすすめします。
  国民年金  の
受給資格期間
 老齢基礎年金を
受 け る と き
 障害・遺族基礎
年金を受ける
と     き
 追納期間
平成21年3月まで平成21年4月から
全 額 免 除算入されます年金額に3分の1が反映年金額に2分の1が反映保険料納付済期間と同じ扱いです10年以内

※免除・納付猶予及び納付特例期間の保険料を追納する際、3年目からは当時の保険料に加算がつきます
4分の3免除年金額に2分の1が反映年金額に8分の5が反映
半 額 免 除年金額に3分の2が反映年金額に8分の6が反映
4分の1免除年金額に6分の5が反映年金額に8分の7が反映
若年者納付猶予年金額の計算には
入りません。
年金額の計算には
入りません。
学生納付特例


○失業した場合、「雇用保険受給者証」「雇用保険被保険者離職票」等の添付に
  より、失業した方の前年所得を審査対象外とすることができます。
※転入者の方などで所得が確認できない場合、「所得証明書」等の書類が必要になり
   ます。(所得の確認は1月1日時点で住民票を登録している市区町村になります。)
※「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」を受けた場合、残りの保険料(納めるべき
  保険料)を納付しないと未納期間となります。
※世帯主または配偶者のいずれかが免除の要件に該当しない場合、当該被保険者に
  ついて免除されません。
※学生の場合は、納付特例の規定が優先し、免除申請を受けることができません。

 手続きをしないと保険料は未納になります。
 (継続を希望されている方で、全額免除または納付猶予の継続が決定した場合
  は不要です。)


お問い合わせ
市民課市民年金係
℡  0124-22-2111
Fax 0124-22-1606

shimin@city.ashibetsu.hokkaido.jp


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