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年金を請求される方の手続き

年金を請求される方の手続き

 国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の人のすべての方が加入する公的年金です。
 老後だけでなく、病気やケガ、死亡など万が一の場合にもあなたやあなたの家族を支えます。
 年金を受ける権利は、要件が整ったときに発生します。


次の事項をお選びください

老齢基礎年金…原則として25年の受給資格期間を満たした人
                              が65歳になったときから受けられる年金です

障害基礎年金…病気やけがで障害者になったとき、受けること
             のできる年金です。

遺族基礎年金…国民年金の加入者などが亡くなったときに妻ま
             たは子が受ける年金です。

その他の給付…第1号被保険者の独自給付(寡婦年金・死亡
             一時金)

年金を受けている方が亡くなったとき…未支給請求・死
                                                                      亡届

※受けられる資格があっても本人の請求がなければ支給され
    ませんので、ご注意ください。


○年金の請求先
加入した制度 提出先
国民年金のみの方(自営業の方など)市民課市民年金係
厚生年金に加入したことのある方、第3号被保険者期間のある方最後に加入した制度が厚生年金の方(会社を管轄する)
年金事務所
最後に加入した制度が国民年金の方(住所地を管轄する)
年金事務所
共済組合に加入したことのある方各共済組合



お問い合わせ
市民課市民年金係
℡  0124-22-2111
Fax 0124-22-1606

shimin@city.ashibetsu.hokkaido.jp


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