年金を受けている方が亡くなったとき、遺族の方は死亡の手続きをする必要があり、まだ受け取っていない年金がある場合は、生計を同じくしていた遺族の方が請求することができます。(未支給年金)
また、届出が遅れた場合は、死亡日以後も年金が支払われることになり、過払いとなった年金は、遺族の方に返還が生じる場合があります。
未支給年金
年金は亡くなられた日の属する月分まで受けられ、まだ受け取って
いない年金がある場合、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族の
方が請求することができます。
未支給年金を受けられる遺族の優先順位は、死亡した人の
となっています。
※同順位者が2人以上いる場合は、そのうちのだれかが代表して請求
します。
死亡届
年金を受け取ることのできる遺族(未支給年金を請求できる遺族)が
いない場合には、死亡届のみ届出が必要となります。
★手続きの必要書類及び詳細は下記までお問い合わせください。
| 国民年金のみ受給していた方が亡くなった場合 | ⇒ | 市民課市民年金係 |
| 厚生年金を受給していた方が亡くなった場合 | ⇒ | 年金事務所 |
共済年金を受給していた方が亡くなった場合
| ⇒ | 各共済組合 |


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