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年金を受けている方が亡くなったときの手続き

年金を受けている方が亡くなったときの手続き

 年金を受けている方が亡くなったとき、遺族の方は死亡の手続きをする必要があり、まだ受け取っていない年金がある場合は、生計を同じくしていた遺族の方が請求することができます。(未支給年金)
 また、届出が遅れた場合は、死亡日以後も年金が支払われることになり、過払いとなった年金は、遺族の方に返還が生じる場合があります。


未支給年金

 年金は亡くなられた日の属する月分まで受けられ、まだ受け取って
  いない年金がある場合、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族の
  方が請求することができます。
 未支給年金を受けられる遺族の優先順位は、死亡した人の

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹

となっています。

※同順位者が2人以上いる場合は、そのうちのだれかが代表して請求
    します。



死亡届

 年金を受け取ることのできる遺族(未支給年金を請求できる遺族)が
  いない場合には、死亡届のみ届出が必要となります。

★手続きの必要書類及び詳細は下記までお問い合わせください。
国民年金のみ受給していた方が亡くなった場合市民課市民年金係
厚生年金を受給していた方が亡くなった場合年金事務所
共済年金を受給していた方が亡くなった場合



お問い合わせ
市民課市民年金係
℡  0124-22-2111
Fax 0124-22-1606
shimin@city.ashibetsu.hokkaido.jp
各共済組合


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