老齢基礎年金は原則として、保険料を納めた期間、免除期間・合算対象期間を合わせて25年以上ある人が、65歳に達した時に受給することができます。
20歳から60歳までの40年間保険料を納めた場合、満額788,900円、月額65,741円支給されますが、40年間保険料を納めることが出来なかった場合、下図の計算式により算出します。
788,900円× | 保険料を 納めた 月 数 | + | 全額 免除 月数 ×1/2 | + | 3/4 免除 月数 ×5/8 | + | 半額 免除 月数 ×3/4 | + | 1/4 免除 月数 ×7/8 |
国民年金保険加入可能月数 |
★年金を受けるために必要な期間について
(1) 国民年金保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)
(2) 国民年金保険料の免除を受けた期間
(3) 合算対象期間(カラ期間)
[例]昭和36年4月から昭和61年3月までの間で配偶者が厚生年金
保険、船員保険、共済組合に加入している間、本人が何の年金に
も加入していなかった期間など
(4) 昭和36年以後4月以後の厚生年金や共済組合などの加入期間
(5) 学生納付特例期間・若年者猶予期間
※ただし、3・4・5は受給資格期間には含まれますが、年金額には反
映されません。
★任意加入
25年間の資格期間が足りない方や過去に未納期間がある方で、60歳以上65歳未満の方は、引き続き国民年金に加入することができます。(それ以外にも任意加入できる場合があります。)
★付加保険料
第1号被保険者については、より多く年金を受給するために、保険料月額400円上乗せして納付することができます。年金額の計算は次のとおりです。(200円×付加年金納付月数)
国民年金第1号被保険者期間のみ加入していた方 (ただし厚生年金も共済組合も加入していない方) | ⇒ | 65歳に なった時 | ⇒ | 市民課市民年金係 |
| 国民年金第3号被保険者期間がある方 | ⇒ | 65歳に なった時 | ⇒ | 年金事務所 |
※年金の請求は、繰り上げ請求(60歳から)や繰り下げ請求(66歳を
過ぎてから)ができます。
ただし、64歳以前から受けると減額され、66歳以後から受けた場合
は増額されますが、減額・増額された支給率は生涯変わりません。


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