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現在位置:ホームの中の暮らしと環境の中の国民年金から老齢基礎年金
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老齢基礎年金

老齢基礎年金

 老齢基礎年金は原則として、保険料を納めた期間、免除期間・合算対象期間を合わせて25年以上ある人が、65歳に達した時に受給することができます。
 20歳から60歳までの40年間保険料を納めた場合、満額788,900円、月額65,741円支給されますが、40年間保険料を納めることが出来なかった場合、下図の計算式により算出します。




788,900円×
保険料を
納めた
月  数
全額
免除
月数
×1/2
3/4
免除
月数
×5/8
半額
免除
月数
×3/4
1/4
免除
月数
×7/8

国民年金保険加入可能月数
 



★年金を受けるために必要な期間について

(1) 国民年金保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)
(2) 国民年金保険料の免除を受けた期間
(3) 合算対象期間(カラ期間)
    [例]昭和36年4月から昭和61年3月までの間で配偶者が厚生年金
    険、船員保険、共済組合に加入している間、本人が何の年金に
     も加入していなかった期間など

(4) 昭和36年以後4月以後の厚生年金や共済組合などの加入期間
(5) 学生納付特例期間・若年者猶予期間
 ※ただし、3・4・5は受給資格期間には含まれますが、年金額には反
    されません。


★任意加入

25年間の資格期間が足りない方や過去に未納期間がある方で、60歳以上65歳未満の方は、引き続き国民年金に加入することができます。(それ以外にも任意加入できる場合があります。)


★付加保険料

第1号被保険者については、より多く年金を受給するために、保険料月額400円上乗せして納付することができます。年金額の計算は次のとおりです。(200円×付加年金納付月数)

■老齢基礎年金をもらう手続き先はこちらです
国民年金第1号被保険者期間のみ加入していた方
(ただし厚生年金も共済組合も加入していない方)
65歳に
なった時
市民課市民年金係
国民年金第3号被保険者期間がある方65歳に
なった時
年金事務所


※年金の請求は、繰り上げ請求(60歳から)や繰り下げ請求(66歳を
    過ぎてから)ができます。
   ただし、64歳以前から受けると減額され、66歳以後から受けた場合
    は増額されますが、減額・増額された支給率は生涯変わりません。


お問い合わせ
市民課市民年金係
℡  0124-22-2111
Fax 0124-22-1606

shimin@city.ashibetsu.hokkaido.jp


関連情報


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    お問い合わせ
    市民課市民年金係
    電話 0124-22-2111
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    shimin@city.ashibetsu.hokkaido.jp
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