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その他の給付
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除を受け た期間を含みます)が25年以上ある夫。ただし、亡くなった夫が障害 基礎年金または老齢基礎年金を受けていたときは支給されませ ん。
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10年以上婚姻関係のあった妻に60歳から65歳になるまで支給され ます。
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妻が65歳前に繰り上げ支給の老齢基礎年金を受給している、また は遺族基礎年金が支給される場合は除きます。
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国民年金の第1号被保険者期間として保険料を納めた期間(一部納 付した期間は納付率に応じて期間を算出)が3年(36ヶ月)以上ある 人が老齢基礎年金もしくは障害基礎年金のいずれも受けないまま に亡くなったとき
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故人と生計を同じくしていた遺族に支給されます。ただし、その方の 死亡により遺族基礎年金を受けられる方がいると、死亡一時金は 支給されません。 死亡一時金を受けられる遺族の優先順位は、死亡した人の
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★寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、請求者の 選択によってどちらかが支給されます。
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