| 区分 | 課税免除 | 奨励金 |
| 対象者 | 本市において新たに事業を営む事業者で償却資産の取得または、償却資産と土地もしくは家屋の取得をした者のうち、下記対象要件のいずれかに該当するもの。芦別市で既に事業を営んでいる事業者については、事業の生産能力又は業務処理能力の増加を目的とする場合に限る。 ※取得とは、下記のとおりとする。 ア 土地については、不動産登記法(平成16年法律第123号)第3条第1号に規定する所有権の権利の設定の登記をし、土地に家屋が建設されていない場合にあっては、その登記の日から起算して1年以内に自己の所有となる家屋の建設の着手をし、又は当該土地に家屋が建設されている場合にあっては、その登記の日から起算して1年以内に事業の用に供すること。 イ 家屋については、不動産登記法第3条第1号に規定する所有権の権利の設定の登記をし、その登記の日から起算して1年以内にそれを事業の用に供すること。 ウ 償却資産については、購入を目的とする契約に基づいた償却資産を設置し、それを事業の用に供すること。 |
| 対象要件 | ⑴ 製造業、ソフトウェア業、情報処理サービス業及び情報提供サービス業(以下「製造業等」という。)で、取得価額が2,700万円を超えるもの。 ⑵ 既に本市において製造業等を営んでいる期間が継続して5年以上である者が行う当該事業で、取得価額が1,500万円(課税免除の場合は2,700万円)を超えるもの。 ⑶ その他本市経済の活性化に寄与すると市長が特別に認める事業。 |
| 助成内容 | 操業開始の年以後最初に到来する固定資産税の賦課期日の属する年度以降3年間の固定資産税の免除。 | ・交付する奨励金の金額は下記のとおり ⑴ 固定資産の取得をした場合:取得価額の20%以内 ⑵ 土地と償却資産の取得をした場合:取得価額の10%以内 ⑶ 家屋と償却資産の取得をした場合:取得価額の10%以内 ⑷ 償却資産の取得をした場合:取得価額の3%以内 ・奨励金の額は、5,000万円を限度とする。ただし、⑴に該当するときは、1億円を限度とする。 ・交付する奨励金は操業開始の年度以降2年間とし、つぎのように交付する。 ⑴ 第1年度:交付決定額の70% ⑵ 第2年度:交付決定額の30% |
そ の 他 | ・助成措置を受けようとする者は、あらかじめ事業概要計画書を提出しなければならない。 ・事業計画書の固定資産の内訳には、土地は地番、面積等の書類、家屋は所在地、種類等の書類を添付することとし、土地及び家屋の図面等を添付すること。 ・課税免除、奨励金の申請には下記の書類を添付すること。 【個人の場合】 ①直近の決算書又は経営の収支が明らかとなる書類、 ②市税の納税証明書(本市において市税が課税されていない場合は、課税されている市町村等における過去3年間の納税証明書を添付すること。) 【法人の場合】 ①登記事項証明書 ②定款 ③直近の決算書 ④市税の納税証明書(本市において市税が課税されていない場合は、課税されている市町村等における過去3年間の納税証明書を添付すること。) ・申請に係る固定資産の内訳には次の書類を添付すること 【土地購入の場合】 ①地番、面積等の書類 ②売買契約書 ③登記事項証明書 ④購入費の支払いが明らかとなる書類 【家屋購入の場合】 ①所在地、種類等の書類 ②売買契約書 ③登記事項証明書 ④建築費の支払いが明らかとなる書類 ⑤規模及び規格が明らかとなる関係図面 【償却資産購入の場合】 ①償却資産名等の書類 ②売買契約書 ③購入費の支払いが明らかとなる書類 ④配置図 ・市税の滞納をした場合等は、決定が取り消される場合がある。 ・課税免除については、助成措置を受けた年度の翌年度から助成措置を受け終えた年度の翌年度まで、毎年度操業状況報告書を提出しなければならない。 |