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芦別市企業振興事業のご案内

芦別市企業振興事業のご案内
 市では、地域産業の活性化に意欲のある企業・個人を対象に、さまざまな助成制度を設けています。
 新規開業を計画されいているかた、販路拡大に取り組むかた、新製品・新技術・特産品の開発に取り組むかた、今後事業拡大により雇用を予定しているかたなど、幅広い計画に対応する制度となっておりますので、ぜひご活用ください。
 また、本事業のうち空き地又は空き店舗活用事業も実施しております。
 これは、過去に事業の用に供していた空き地又は空き店舗で、新たに事業(小売・飲食・サービス・教育・福祉)を開始しようとする場合、店舗改修費や家賃の一部を市が補助するもので、その他あらゆる業種がその対象となります。
 詳細については、次の補助メニュー及び事業のチラシをご覧下さい。

補 助 事 業交付対象経費補助金の額申請の時期
補助率限度額
新製品又は新技術開発事業
⑴ 自社製品に付加価値を付けることにより、販路拡大、消費拡大等が期待できる事業左欄に掲げる事業に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額
⑴ 報償費
⑵ 旅費
⑶ 役務費(通信運搬費及び手数料に限る。)
⑷ 使用料及び賃借料
⑸ 原材料費
⑹ 備品購入費
⑺ 負担金
2分の1以内200万円事業開始の1ヶ月程度前
⑵ 既存の同種製品と比較し、機能、性能、品質、デザイン等に新規性又は独創性が認められる試作品を製作する事業100万円
⑶ 新製品又は新技術の開発のため、研究機関等へ従業員を派遣し、その技術を習得させる事業50万円
⑷ 新技術の開発を目的として、技術者等を招き助言又は指導を受ける事業50万円
特産品開発事業
 市内で生産供給される産物を主な原材料とし、特色ある加工品等の開発を行う事業200万円
事業開始の1ヶ月程度前
人材育成事業
 知識又は技術の習得をさせることを目的とし、従業員等を3日以上、大学、研究機関、研修所、先進企業等に派遣する事業
左欄に掲げる事業に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額
⑴ 旅費
⑵ 負担金(受講料に限る。)
1人10万円
事業開始の1ヶ月程度前
雇用奨励事業
⑴ 新たな設備投資、生産量及び生産品目の増加、新製品の開発、新分野への進出等により、常用労働者を新たに1年以上雇用した事業左欄に掲げる事業に要する経費のうち、給料に限る。
10分の10以内
1人30万円(5人を限度とする。)
事業開始の1ヶ月程度前(雇用が決まってから、雇用開始1ヶ月程度前)
⑵ 雇用環境が極めて厳しい高齢者、障がい者又はU・Iターン者を常用労働者として新たに1年以上雇用した事業
商工業活性化事業
 
⑴ 商工業の活性化を図るためのイベント開催事業(ただし、以降同様の内容で継続して実施する事業については、対象としない。)左欄に掲げる事業に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額
⑴ 賃金
⑵ 報償費
⑶ 需用費(ただし、食糧費を除く。)
⑷ 役務費(通信運搬費及び手数料に限る。)
⑸ 使用料及び賃借料
3分の2以内
100万円
事業開始の1ヶ月程度前
⑵ 地域経済及び商工業の活性化を目的とした講演会等開催事業
2分の1以内
販路開拓促進事業
 販路拡大を目的に、公共団体等が主催する展示会、見本市等へ参加する事業
左欄に掲げる事業に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額
⑴ 旅費
⑵ 役務費(通信運搬費及び手数料に限る。)
⑶ 使用料及び賃借料
⑷ 負担金
2分の1以内
30万円
事業開始の1ヶ月程度前
起業化支援事業
 新たに起業するために必要な施設の建築事業
左欄に掲げる事業に要する工事請負費100万円
事業開始の1ヶ月程度前
新分野進出事業
⑴ 新分野進出のため、経営者などが共同で技術研究や製品開発又は経営の多角化を目的とした調査研究を実施する事業左欄に掲げる事業に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額
⑴ 役務費(手数料に限る。)
⑵ 委託料
⑶ 使用料及び賃借料
⑷ 工事請負費
100万円
事業開始の1ヶ月程度前
⑵ 産学官連携による研究開発事業
⑶ 新分野進出に必要な施設の建築事業
空き地又は空き店舗活用事業
 空き地若しくは空き店舗の活用を図るための当該空き店舗の建築事業(移転を除く。ただし当該建築事業に要する経費が100万円以上のものに限る。)又は当該土地若しくは建物の賃借当該建築事業(移転を除く。)に要する工事請負費
200万円
事業開始の1ヶ月程度前
当該賃借に要する賃借料月額5万円
(12か月を限度とする。)
事業開始の1ヶ月程度前


※ 制度の利用をお考えの場合は、事前に商工会議所又は芦別市商工観光課商工
 観光係までご相談ください。

備考
(1)この表において「新製品」とは、市内において同様の製品が生産されていないものをいう。
(2)この表において「新技術」とは、市内において同様の技術が存在せず、かつ、従来の技術に対して新規性又は独創性を有し、生産性の向上等が図られるものをいう。
(3)この表において「常用労働者」とは、期間の定めのない雇用又は1年を超えて雇用される者をいう。
(4)この表において「建築」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築及び改修(現状維持のための補修を除く。)をいう。


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芦別市企業振興事業チラシpdf


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商工観光課商工観光係
電話 0124-22-2111
FAX 0124-22-9696
kankou@city.ashibetsu.hokkaido.jp
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