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産業-

給付事業

給付事業

加入資格

 芦別市内の事業所に働く従業員の事業主の方でしたらどなたでも加入いただけます。
 ただし、次に該当する方は加入できません。

  • 加入時前1月以内に疾病又は傷病にために、休業した日が14日以上の方、及び、14日以上の休業を要すると診断されている方
  • 6月未満の臨時、パートタイマー、その他これに順ずる方
  • すでに、「全労済共済」に加入されている方

加入手続き

 事業所ごとに一括して所定の入会申込書と会員カードに必要事項を記入し事務局にお申込み下さい。


会費

 加入時の入会金1人100円と毎月納入していただく会費は1人330円です。大変お安い掛け金になっております。
 なお、入会金は退会時にお返しいたします。


資格取得日

 入会の手続きを済まされ、会費を納入していただいた月の翌月1日から効力が発生いたします。


会費の納入方法

 会費は事務局から送付する納付書及び銀行指定の振込用紙にて、北海道労働金庫芦別支店又は、北洋銀行芦別支店のいずれかで納入願います。


給付金の請求方法

 共済の事由が発生した時は、所定の請求書を毎月20日までに提出してください。請求内容を確認次第、速やかにお支払いいたします。
★共済給付金の請求は、共済事由が発生した日から1年以内です。


会員に異動があった時

 会員の新雇用あるいは退職などで、異動が生じた時は毎月20日までに届け出てください。届出が遅れますと翌月も会員として処理されますし、新雇用の方の資格取得も遅れます。


税法上の特典

 従業員の掛金を事業主が負担した場合は、税法上の必要経費として認められ控除されます。
(法人税法第22条・所得税法第37条)



関連情報


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    お問い合わせ
    商工観光課商工観光係
    電話 0124-22-2111
    FAX 0124-22-9696
    kankou@city.ashibetsu.hokkaido.jp
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