平成21年6月4日から「長期優良住宅建築等計画」の認定申請の受付を開始します。
長期優良住宅とは?
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。なお、計画の認定を受けた住宅は、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税などの優遇を受けることができます。
所管行政庁とは?
芦別市の場合、建築基準法に定める特定行政庁である北海道と限定特定行政庁である芦別市となります。
認定の申請先は?
- 建築基準法第6条第1項第4号に該当する住宅は、芦別市長となります。
- 1以外の住宅は、北海道知事となります。
申請の受付は?
上記1、2の場合であっても芦別市役所都市建設課建築係となります。
認定基準・認定手続き
- 芦別市が認定する計画に関する認定手続きは、「芦別市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」をご覧ください。(準備中)
- 認定基準について
(1)景観法(平成16年法律110号)第8条第1項に規定する景観計画に適合するものであること
(2)都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域内に住宅を建築されるものでないこと。ただし、市長が長期にわたって存続できると認めたものはこの限りではありません。 - 北海道が認定する計画に関する認定基準・認定手続きは、「北海道長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱」をご覧ください。
※認定申請にあたっては、事前の登録住宅性能評価機関が行う技術的審査を受けていただき、認定申請書に登録住宅性能評価機関が発行する適合証を添付することとなりますので、技術的審査に関する手続きについて、各登録住宅性能評価機関へもお問合せください。
申請手続きの流れ
1.申請先が芦別市長の場合

2.申請先が北海道知事の場合

技術的審査に関する登録住宅性能評価機関の情報は、(社)住宅性能評価・表示協会のホームページをご覧ください。
(社)住宅性能評価・表示協会
登録住宅性能評価機関情報が掲載されています。
国土交通省 長期優良住宅の普及の促進に関する法律関連情報
法律・認定基準等が掲載されています。
認定申請手数料(芦別市が認定する場合)
1戸につき、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額となります。(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとなります。)
| ア | 住宅の戸数が1戸のもの | 18,000円 |
| イ | 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの | 30,000円 |
| ウ | 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの | 47,000円 |
| エ | 住宅の戸数が10戸以上のもの | 76,000円 |
| ※ | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の申し出をする場合は、確認申請手数料応分の金額を加算した金額となります。 |
| ※ | また、登録住宅性能評価機関の技術的審査に要する費用は、別途、申請者から登録住宅性能評価機関へお支払ください。 |
| ※ | 北海道が認定する場合の認定手数料は、「北海道長期優良住宅コーナー」をご覧ください。 |
ご注意
認定を受けようとする住宅は、認定を受ける前に工事を着工することはできません。(認定後の着工となります。)

