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■落札後の手続きについて(不動産の場合)
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■落札後の手続きについて(不動産の場合)
【インターネット公売のお知らせへ戻る】 (1)芦別市連絡先へ電話をください
●開札後、芦別市が最高価申込者(落札者)又は次順位買受申込者となった方に落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、芦別市連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。※ この電子メールは入札終了日に送信します。入札したYahoo! JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」又は「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認し、ご連絡ください。●電子メールに記載された芦別市連絡先に電話してください。芦別市職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続について、職員がご説明します。●買受人(最高価申込者および売却決定を受けた次順位買受申込者)本人以外(代理人)が買受代金の必要書類の提出等を行なう場合 → (5) 代理人が落札後の手続を行う場合次順位買受申込者となられた方は、最高価格申込者(落札者)の買受代金納付期限日に芦別市から売却決定された旨ご連絡を受けた場合に以下の手続きを行ってください。※以下、売却決定された次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えてください。 (2)買受代金の納付
●納付していただく金額ア 買受代金=落札価額-公売保証金額公売財産が消費税法上の課税財産の場合のみ落札価額に別途消費税相当額がかかります。落札した財産が課税財産であるかは公売物件詳細画面でご確認ください。イ登録免許税相当額登録免許税の金額及び納付方法などは、開札後に芦別市にいただく電話連絡の際にご説明します。●買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を芦別市が確認できることが必要です。●買受代金納付期限は、芦別市からお送りする電子メールもしくは公売財産詳細画面でご確認ください。●買受代金は次の方法で納付してください。・銀行口座への振り込み 振込先口座は芦別市から送信する電子メールでご案内します。 振込手数料は、買受人の負担となります。 類似の口座名にご注意ください。・現金書留での送付 買受代金が50万円以下の場合に限ります。 郵送料などは、買受人の負担となります。・郵便為替による納付 郵便為替により買受代金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。・現金または銀行振出の小切手を芦別市に直接持参 銀行振出の小切手は芦別手形交換所管内のもので、かつ、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。 受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。(土・日・祝日・年末年始を除きます。)●買受代金納付期限までに芦別市が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。 (3)必要書類の提出など ●以下の書類を芦別市に提出してください。※必要書類の提出先は、入札期間終了後に芦別市が最高価申込者(落札者)または次順位買受申込者となった方へ送信するメールにてご確認ください。 ア 芦別市が最高価申込者(落札者)又は次順位買受申込者へ送信したメールを印刷したものイ 買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票の写し) 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本ウ 所有権移転登記請求書(様式をダウンロードし、必要事項を記入、押印してください)エ 登録免許税を納付された際の領収証書(金額等は送信メールでご案内します。)オ 権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)カ 郵便切手1,500円程度キ 固定資産税評価証明書●必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります。)又は直接執行機関に持参してください。 所有権移転登記請求書のダウンロード (4)不動産権利移転登記の嘱託 ●芦別市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認した後に、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類により権利移転の手続(所有権移転登記等の嘱託)を行います。●売却決定(開札日の7日後)後、農地を除き買受人が買受代金を納付したときに権利移転します。●芦別市は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。※売却決定通知書(正本)は所有権移転等の登記の際に必要な場合がありますので、芦別市で一度お預かりし、登記後にお返しします。●詳細は、入札期間終了後にいただく電話等で説明します。※次順位買受申込者の方には、最高価申込者(落札者)の方の買受代金納付期限日に芦別市にいただく電話などでご説明します。)●所有権移転の登記手続き完了までは、開札日から1か月半程度の期間を要します。 ※芦別市は公売財産の不動産登記簿上の権利移転登記のみを行い、引渡しの義務を負いません。 ※公売財産にかかる買受代金の金額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。 (5)代理人が落札後の手続きを行う場合
●買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。ア 委任状(双方の実印が押印されていることが必要です。)イ 買受人本人の印鑑証明書(印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものに限ります)ウ 代理人の印鑑証明書(印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものに限ります)エ 芦別市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの※代理人が執行機関に来庁する場合は、運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面及びパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。※買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付又は権利移転の請求などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。 委任状のダウンロード
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