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遊休施設の有効活用を図るため、利活用者を募集します。
1 利活用事業者を募集する物件について
(1) 旧静和荘 (建物外観・位置図 ・地図)
① 土地
芦別市上芦別町94番53 地目:宅地 地積:3,715.75㎡
用途地域:工業地域、建ぺい率:60%、容積率:200%
② 建物
木 造:平屋建 1棟 床面積:671.49㎡
付属施設:物 置 21棟 床面積: 68.04㎡
2 募集期間
令和5年1月20日(金)から令和5年2月20日(月)とする。
※ 募集期間終了後は随時受付とする。
3 譲渡の形態
原則、無償譲渡とする。
4 利活用条件等
利活用にあたっては、次に掲げる事項を条件とする。
(1) 市民生活の向上、又は地域経済の活性化等に寄与する事業であること。
(2) 所有権移転の日から3年以内に利活用計画書に記載された事業を開始すること。
(3) 宗教活動や政治活動の用に供しないこと。
(4) 風俗営業等の用に供しないこと。
(5) 施設の利活用にあたっては、地域住民との交流など、地域連携を大切にし、良好な信頼関係の形成や、周辺の住環境及び環境負荷、安全確保等に十分配慮すること。
(6) 建物の一部に損傷が見られる状態であるが、現状有姿により譲渡するものであり、市は一切の修繕費用等を負担しないものである。また、旧静和荘は、老人福祉共同住宅として昭和50年から昭和52年に建設していることから、建物や給水設備等に相当の自然損耗や経年変化による劣化が予想され、それらに起因して仮に雨漏り、水漏れ、諸設備等の故障等が発生したとしても、利活用者の責任と費用で補修するものとし、市に対して損害賠償その他一切の請求(売買代金が発生している場合、売買代金の返還を含む)を求めることができないものとする。
(7) 土地の界標の不存在又は破損等があった場合における界標の埋設又は復元は、利活用者の責任と費用でおこなうものとし、市に対して費用負担等を求めることができないものとする。
(8) 施設の利活用にあたっては、建築基準法や消防等の法令を遵守するともに、その他必要な法令、条例等の手続きを行うこと。
5 利活用例
職員又は社員住宅、テレワーク事業所、見守り付高齢者用住宅及び介護施設などのほか、既存建物を除却して新たな建物を建設する利活用も可とする。
6 禁止事項
所有権移転の日から10年間は、次の行為を行ってはならない。
(1) 売買、贈与、交換及び出資等により、建物等の所有権を第三者に移転しないこと。
(2) 地上権、質権及び貸借権等、利活用計画に反する権利の設定を行わないこと。
7 物件の確認
募集期間中随時実施(事前予約が必要)
8 応募条件について
次に掲げる要件をすべて満たす者であること。
(1) 破産手続開始の決定を受け復権を得ない者など、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する職員に該当しない者
(3) 暴力団又は暴力団員など、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条の規定に該当しない者
(4) 国内において本店の登記がなされている法人、又は国内に住民登録がなされている日本国籍を有する者であること。
(5) 申請者の所在地において、申請日時点における市税等に滞納がない者
(6) 本市に対し、納付すべき賠償金及び違約金の滞納がない者
9 提出書類
(1) 遊休施設利活用申請書.docx
(2) 遊休施設利活用計画書.docx
(3) 身分証明書(個人の場合)(発行後3カ月以内)
(4) 住民票(個人の場合)(発行後3カ月以内)
(5) 法人登記履歴事項全部証明書(法人の場合)(発行後3カ月以内)
(6) 印鑑登録証明書(発行後3カ月以内)
(7) 完納証明書
(8) 確定申告書の写し等(個人の場合)
(9) 財務諸表等(法人の場合)
10 提出方法
郵送による提出とする。(期間内必着)
11 事業者の選定
事業者の選定は審査会を設置し、選定する。
12 契約
審査会が選定した事業者と随意契約に係る協議を行い、協議が整い次第、速やかに随意契約の手続きを行うものとする。
なお、売買代金が発生する場合、普通財産買受申請書を提出するものとする。
13 提出・問い合せ先
〒075-8711 芦別市北1条東1丁目3番地
芦別市総務部財政課契約管財係 TEL:0124-27-7850 FAX:0124-22-9696
E-Mail:kanzai@city.ashibetsu.hokkaido.jp