押印の見直し
手続のオンライン化を促進し、受付業務等を効率化することで、新型コロナウイルス感染拡大防止を図るほか、行政サービスの向上を図るため、押印の見直しを実施しました。
取組結果
市の規則等で押印を義務付けていた申請書等の文書は全部で1,327種類ありました。そのうち90.5%、1,201種類の押印を廃止することとしました。
※詳細は、各手続の担当部署にお問い合わせください。
※令和3年9月1日現在で押印不要又は押印省略可能とした文書(80.7%、1,071種類)のほか、9月1日以降に順次押印を廃止または省略可能とする文書を含みます。
※市民や事業者の皆さんに提出いただく文書のほか、内部手続文書も見直しの対象としています。
見直しの概要
市民の皆様からいただく多くの申請書等の押印を見直しました。
一方で、契約書や印鑑登録証明書の提出を求めるなど照合を伴うものなどは押印存続としました。
見直しに当たっては、内閣府のマニュアルを参考とし、求めている押印の種類、手続の内容・目的・趣旨等を踏まえた上で、押印を求める趣旨に合理性があるか、押印を求める趣旨に代替手段はないか検討し、真に必要な場合を除いて、押印の義務付けを廃止することとしたものです。
今後
国や北海道、提出先の動向などを引き続き注視しながら見直しを検討し、引き続き取組を推進します。