遊休施設の有効活用を図るため、利活用事業者を募集します。
1 利活用事業者を募集する物件について
(1) 旧常磐小学校 ( 建物外観および配置図 ・ 位置図 )
① 土地(8筆の地積合計 16,840.77㎡)
・芦別市常磐町293番1 (地目:学校用地 地積 13,848.00㎡)
・芦別市常磐町306番4 (地目:学校用地 地積 1,519.00㎡)
・芦別市常磐町306番8 (地目:公衆用道路 地積 102.00㎡)
・芦別市常磐町306番9 (地目:公衆用道路 地積 7 .77㎡)
・芦別市常磐町306番10 (地目:学校用地 地積 968.00㎡)
・芦別市常磐町306番12 (地目:学校用地 地積 218.00㎡)
・芦別市常磐町306番14 (地目:学校用地 地積 105.00㎡)
・芦別市常磐町306番15 (地目:学校用地 地積 73.00㎡)
② 建物
・校 舎 平成2年1月建築 鉄筋コンクリート造2階建
床面積 1,718.19㎡
・体育館 平成2年12月建築 鉄骨造
床面積 913.0㎡ ※プール、物置付
・用途地域 都市計画区域(白地)、建ぺい率、容積率 60/200
2 募集期間
随時受付とする。なお、申請後に必要書類等を確認のうえ、本市の審査会を設置した時点で一旦募集を停止するが、それまでの間に別の者から申請があった場合は、受理することとし、審査会において可否及び、優先交渉権を設定することとする。
3 譲渡の形態
原則、無償譲渡とする。
4 利活用条件等
利活用にあたっては、次に掲げる事項を条件とする。
(1) 市民生活の向上、又は地域経済の活性化等に寄与する事業とする。(例:定住・交流人口の増加、商工業の振興、高齢化社会への貢献など)
(2) 所有権移転の日から3年以内に利活用計画書に記載された事業を開始することとする。
(3) 宗教活動や政治活動の用に供しないこととする。
(4) 風俗営業等の用に供しないこととする。
(5) 施設の利活用にあたっては、地域住民との交流など、地域連携を大切にし、良好な信頼関係の形成や、周辺の住環境及び環境負荷、安全確保等に十分配慮することとする。
(6) 公簿面積での譲与となるため、境界標設置や測量が必要な場合は、利活用事業者の費用負担で行うものとする。
(7) 土地の界標の不存在又は破損等があった場合における界標の埋設又は復元は、利活用事業者の責任と費用負担で行うものとし、市に対して費用負担等を求めることはできないものとする。
(8)敷地内に芦別市土地改良区所有の土地(3筆面積549.1㎡)があり、譲与後、別途、売却等の協議を要する。
(9) 敷地内にある記念碑等については、所有権は利活用事業者に移転せず、現存のままとする。また、これらの物件を観覧するため一般の方が土地内に立ち入ることを拒むことができないこととする。なお、利活用事業者が特別な事情により移設を要することとなった場合は、市との協議が必要となり、協議の結果、移設することとなった際の移設費用は利活用事業者の負担とする。
(10) 建物の一部に損傷が見られ、漏水している箇所が存在している状態(校舎2階の一部の天井が抜け落ちていること、給水管の水抜き処置を行っているが、図工室ピット内配管の劣化、家庭科室ピット内配管の切断、電気温水器配管切断及び減圧弁等の取外し、屋内消火栓配管の切断、トイレ前流し台配管の切断、暖房ヘッター減圧弁の取外しがされていること、体育館給水管に漏水している箇所が存在する。屋外プールの玄関の扉が開きにくい状態で、機械室の鍵が壊れており扉の施錠ができない状態)であるが、現状有姿により譲与するものであり、市は一切の修繕費用等を負担しないものとする。また、建物(敷地内物置を含む)の譲与後において自然損耗、経年変化による劣化・腐食等を原因として仮に雨漏り、水濡れ、諸設備の故障等発生したとしても、それらに対し市は契約不適合責任を負わないこととして、利活用事業者の責任と費用負担にて補修するものとし、市に対して損害賠償その他一切の請求を求めることができないものとする。
(11) グラウンド内地中に芦別園芸作物生産振興実証事業実施施設整備時に設置した配管、ケーブル、電源、水道管等の残存物が埋まっており、これらを撤去する場合は、利活用事業者の費用負担で行うものとする。
(12) 敷地内に埋まっている地下タンクについては、使用休止の状態であり、今後、利活用事業者が使用再開する場合は、消防署による検査やタンク内のコーティング等の処置が必要となる。また、使用しない場合は、地下タンクの撤去や砂埋め等の処置が必要となるが、それらの処置かかる手続きについては利活用事業者の責任及び費用負担で行うものとする。
(13) 施設の利活用にあたっては、建築基準法や消防法等関係法令を遵守し、それらに係る必要な手続きを行うこと。
(14) 契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、全て利活用事業者の負担とする。(建物は未登記物件のため、譲与後、利活用事業者の費用負担により登記手続き及び市へ完了通知願います。建物の登記の手続きの際に発生する費用負担としては、固定資産税や登録免許税・不動産取得税等が想定されます。)
5 禁止事項
所有権移転の日から10年間は、次の行為を行ってはならない。
(1) 売買、贈与、交換及び出資等により、建物等の所有権を第三者に移転しないこと。
(2) 地上権、質権及び貸借権等、利活用計画に反する権利の設定を行わないこと。
6 物件の確認
募集期間中随時実施(事前予約が必要。受付は土日祝日を除く、開庁日の9時~15時とする)
7 応募条件について
次に掲げる要件をすべて満たす者であること。
(1) 破産手続開始の決定を受け復権を得ない者など、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する職員に該当しない者
(3) 暴力団又は暴力団員など、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条の規定に該当しない者
(4) 国内において本店の登記がなされている法人、又は国内に住民登録がなされている日本国籍を有する者
(5) 申請者の所在地の市町村内において、申請日時点における市税等に滞納がない者
(6) 本市に対し、納付すべき賠償金及び違約金の滞納がない者
(7) 宗教活動や政治活動の用に供しない者
8 提出書類
(1) 遊休施設利活用申請書
(2) 遊休施設利活用計画書
(3) 身分証明書(個人の場合)(発行後3カ月以内)
(4) 住民票(個人の場合)(発行後3カ月以内)
(5) 法人登記履歴事項全部証明書(法人の場合)(発行後3カ月以内)
(6) 印鑑登録証明書(発行後3カ月以内)
(7) 完納証明書
(8) 確定申告書の写し等(個人の場合)
(9) 財務諸表等(法人の場合)
※ 上記で内容が確認できない場合などは、追加で資料提出を求める場合あり
9 提出方法
郵送または持参による提出とする。
10 事業者の選定
事業者の選定は審査会を設置し、選定する。
11 契約
審査会が選定した事業者と随意契約に係る協議を行い、協議が整い次第、速やかに随意契約の手続きを行うものとする。
12 手続きの流れ
(1) 申請受理
(2) 書類整理(追加資料提出の場合あり)
(3) 審査会の設置・同時に募集停止
(4) 書類審査及びヒアリング審査等
(5) 結果通知
13 提出・問い合せ先
〒075-8711 芦別市北1条東1丁目3番地
芦別市総務部財政課契約管財係 TEL:0124-27-7850 FAX:0124-22-9696
E-Mail:kanzai@city.ashibetsu.hokkaido.jp
14 募集要領
遊休施設利活用事業者募集要領(R6_随時募集) (PDF 209KB)
15 その他資料
以下の資料は財政課契約管財係窓口にて閲覧可能となっております。
(1)遊休施設(普通財産)利活用事業者の募集について(公告)
(2)芦別市都市計画図
(3)登記簿謄本、地積測量図、建物図面(別冊)
(4)給水管図面・下水道配管図
(5)地価公示書・北海道地価調査書(別冊)