戸籍証明書や住民票等を郵送で請求する際の手数料は、定額小為替での納付をお願いいたします。
定額小為替は郵便局で購入できます。
定額小為替利用時のおつりについて
地方自治法施行令第156条で、証券による納付の場合には「納付金額を超えないものに限る」と規定されています。おつりのないようにご協力をお願いします。
おつりが発生する場合で、納付された小為替の中から用意できない場合は、切手でお返しする場合もございますのでご了承願います。
定額小為替の有効期限について
定額小為替の有効期限は発行日から6か月です。有効期限内のものをご用意願います。
定額小為替の券面について
定額小為替の券面には、何も記入しないでください。
戸籍等の請求で手数料がいくらになるかわからないときは…
戸籍謄抄本【450円】か、除籍・改正原戸籍謄抄本【750円】か、わからないとき
450円と300円の定額小為替を各1枚送付してください。戸籍謄抄本の場合は、超過分の300円を戸籍送付時に同封してお返しします。
必要な戸籍が何通になるかわからないとき
事前にお電話等でお問い合わせいただいても、戸籍の種類や通数をお答えすることはできません。
下記のいずれかの方法でご請求ください。
- 450円と750円の定額小為替を多めに送付していただき、超過分を戸籍送付時に同封してお返しする方法
- 最低限の定額小為替(450円か750円)と請求書類を送付していただき、こちらで内容を確認した後、必要な手数料額をご連絡させていただく方法。この場合は、不足分手数料到着後に戸籍を発送することになります。