昨今の物価高騰に伴う事業者支援として、
国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して、
『業務用』として契約している事業者に対し、
令和8年2月検針分(3月請求)から7月検針分(8月請求)までの6か月間、
水道料金と下水道使用料の基本料金を減免します。
※1 納付書が送付されている事業者の場合、毎月投函される検針票「水道料金等のお知らせ」には減免前の料金が記載されますが、基本料金内の使用水量の場合は納付書が送付されません。
※2 口座引落されている事業者の場合、前記同様に検針票には減免前の料金が記載されるため、減免後の料金を確認したい場合はお問合せ願います。
※3 『業務用』の契約であっても、次に該当する場合は減免対象外となります。
・国、道及び市の公共施設や公益的な施設
・イベント等による一時的な利用契約
※詳細は下記までお問合せ願います。
減免金額

料金早見表