住宅改修促進助成事業は、市民の皆さんの快適な住環境の整備、市内建設業の振興及び雇用の安定に加え、定住促進を図ることを目的としています。
期間
本事業は、令和7年4月1日から令和12年3月31日までの期間となります。(令和7年度分は、令和7年4月1日以降に申請し、令和8年3月31日までに費用の支払いも含めて完了する工事です)
施工業者
市内に本(支)店を有する法人・個人の施工業者で、市の制度に基づく契約者の資格登録を受けた者の施工に限ります。
(下記の登録施工業者一覧表をダウンロードのうえご覧ください)
対象工事と助成内容
工事区分 | 補助金の額 | 対象となる改修工事の内容 | 交付対象者 |
---|---|---|---|
高齢者等住宅改修工事 (バリアフリー工事) |
改修工事費用の1/5の額(1万円未満の端数は切り捨て) ※補助限度額18万円 | 高齢者等による住宅内での事故防止のために行う次に掲げる改修工事であって工事費用(消費税及び地方消費税に相当する額を除く)が5万円以上のもの
|
左欄に掲げる改修工事を行う者で、次の各号のいずれにも該当する者
|
耐震改修工事 | 改修工事費用の1/5の額(1万円未満の端数は切り捨て) ※補助限度額50万円 |
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第1項に規定する耐震診断の結果に基づき必要とされた同条第2項に規定する耐震改修として行う改修工事及びこれに伴う外壁、断熱工事その他の附帯工事であって、それに要する費用(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)が100万円以上のもの ※耐震改修工事は、事前に耐震診断が必要となります。 |
左欄に掲げる改修工事を行う者で、次の各号のいずれにも該当する者
|
住宅改修工事 (一般リフォーム工事) |
改修工事費用の1/5の額(1万円未満の端数は切り捨て) ※補助限度額50万円 |
住宅の安全性又は耐久性の向上を図るために行う次の各号に掲げる改修工事であって、それに要する費用(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)が50万円以上のもの
|
左欄に掲げる改修工事を行う者で、次の各号のいずれにも該当する者
|
注1) 本事業は、令和7年4月1日から令和12年3月31日までの期間となります。なお、同一の住宅で耐震改修工事 及び住宅改修工事は各1回限りの補助金となります。ただし、高齢者等住宅改修工事については、毎年度1回の補助金を受けることができます。
注2) 同一の住宅で各工事区分の改修工事を行う場合には、それぞれ対象となる改修工事の内容について補助金を受けることができます。
注3) 工事の着工は、市からの「補助金交付決定通知」を受理してからとなります。それ以前に着工している場合は、補助対象外となります。
注4) 令和7年3月31日以前までの期間において、本事業の補助金を受けたことがあるかたも対象となります。
補助の対象とならない工事
1 新築工事
2 塀・門扉・ロードヒーティングなどの外構工事
3 家具・家電製品などの持ち運び可能な物品の購入費
4 その他(産業廃棄物の処分・運搬費など)
着工前・完了後検査
事業を円滑かつ適正に進めるため、着工前と完了後に市職員が施工業者と立会のうえ、工事箇所を現地で確認します。
申請から助成までの手続・手順
下記よりダウンロードしてご覧ください。(令和3年9月1日より押印廃止様式に更新しています)
ダウンロード
04住宅リフォーム助成に関するQ_A (PDF 186KB)
05バリアフリー工事における該当工事一覧.pdf (PDF 52.1KB)
06 指定様式 事前確認シート.pdf (PDF 47.8KB)
07 指定様式 交付申請書.pdf (PDF 23.7KB)
09 指定様式 進捗状況届.pdf (PDF 17.3KB)