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戸籍にフリガナが記載されます

戸籍にフリガナが記載されます

令和7年5月26日に、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります。

制度開始からおおむね3か月以内に本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定のフリガナの通知が届きます。(芦別市本籍の方は8月中送付予定です。)通知が届きましたら、フリガナを確認し、誤っている場合は届出をしてください。フリガナが正しい場合は届出をしなくても、令和8年5月以降に通知されたフリガナが戸籍に記載されます。届出方法は本籍または住所地のある自治体窓口のほかマイナポータルでオンライン届出も可能です。なお、本制度の開始に伴い、現在住民票に記載されているフリガナが記載されなくなり、戸籍にフリガナが記載されるタイミングで再度記載されることになります。

詳しくは下記に記載したリーフレットや法務省ホームページをご覧ください。

法務省リーフレット

 

振り仮名制度リーフレット.jpg振り仮名制度リーフレット-2.jpg

振り仮名制度リーフレット (PDF 690KB)

振り仮名制度リーフレット-2 (PDF 592KB)

※【詐欺にご注意ください】

フリガナの届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則はありません。

01_振り仮名制度フライヤー.jpg01_振り仮名制度フライヤー2.jpg

振り仮名制度フライヤー (PDF 122KB)

振り仮名制度フライヤー2 (PDF 729KB)

法務省ホームページ

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