臨時運行許可制度とは
自動車の新規登録・継続検査等のため、運輸支局まで運行する場合など、道路運送車両法に定められた運行目的に限り、あらかじめ運行経路や期間を定めたうえで特例的に運行を許可する制度です。
許可を受ける際に必要なもの
1.臨時運行許可申請書
(ダウンロードしていただくか、市民年金係窓口にご用意しています。)
臨時運行許可申請書 (XLSX 35.9KB) 臨時運行許可申請書 (PDF 504KB)
2.自動車の車名、形状および車体番号を確認することができる書面
自動車検査証、一時抹消登録証明書、登録識別情報等通知書などの原本の提示
※電子化された自動車検査証(以下「電子車検証」という。)をお持ちの場合は、次の(ア)及び(イ)をご持参ください。
(電子車検証の詳細については、国土交通省特設サイトをご確認ください。→電子車検証特設サイト)
(ア)電子車検証(原本)
(イ)(ア)と併せて発行される自動車検査証記録事項(原本)
3.自動車損害保険賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書の原本の提示
※車を移送(回送)させる許可期間が保険期間内であること(保険の有効期間はその最終日の正午で終了するため、最終日は車の移動日とすることができません。)
4.番号標(仮ナンバー)を受け取る方の本人確認書類(マイナンバーカード、自動車運転免許証など)
5.手数料 1件につき 750円
運行期間
運行の目的や経路から判断して、5日を限度とした必要最小限の日数
(補足)余裕をもってお貸しすることはできません。
申請期間
自動車を走らせる当日又は前日が休日等に該当する場合は、休日等の前日
申請窓口
市役所1階 市民年金係
番号標(仮ナンバー)等の返納
番号標(仮ナンバー)の返納の際には、「許可証」も必要となりますので、必ず一緒にお持ちください。
番号標(仮ナンバー)及び許可証は、有効期間満了の日から5日以内に必ず返納してください。
期日までに返納できない場合は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科せられる場合があります(道路運送車両法第108条)