HOME記事芦別市定額減税補足給付金(不足額給付分)の支給手続について(受付終了)

芦別市定額減税補足給付金(不足額給付分)の支給手続について(受付終了)

※ 本給付金の受付は終了しました。

芦別市では、エネルギー食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者を支援するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して、対象者に定額減税補足給付金(不足額給付分)を 支給します。

制度概要

不足額給付とは、令和6年度に実施した定額減税しきれない方への調整給付金(当初調整給付金)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

 実施主体

令和7年1月1日に住所のあった市区町村(令和7年度個人住民税課税団体)

対象者(不足額給付Ⅰ・不足額給付Ⅱ共通)

次の不足額給付Ⅰ及びⅡに当てはまる人に支給されます。

ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える人や死亡している人は対象外です。

不足額給付Ⅰ

対象者

当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差が生じた方。

給付額

本来給付すべき所要額(下図A)と当初調整給付額(下図B)との差額(下図C)

【令和6年度 住民税分控除不足額】

 定額減税可能額(住民税分:(本人 + 扶養人数)× 10,000円)- 令和6年度住民税所得割額

 ※マイナスの場合は0

【令和6年分 所得税分控除不足額】

 定額減税可能額(所得税分:(本人 + 扶養人数)× 30,000円)- 令和6年分所得税額

 ※マイナスの場合は0 

不足額給付I画像3.jpg

不足額給付Ⅱ

対象者

以下の全ての要件に当てはまる方

 ● 令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割がともに定額減税前税額が0円である方(本人として定額減税の対象外)

 ● 令和6年分所得税及び令和6年度住民税における合計所得が48万円を超えている方、又は事業専従者である方。

 ● 低所得者向け給付の対象世帯又は世帯員に該当しない方

  •    令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
  •    令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
  •    令和6年度新たに非課税世帯もしくは新たに均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
  •    令和6年度中に実施した当初調整給付の対象となっていない方

給付額

1人当たり、原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は等は3万円)

不足額給付Ⅱ(地域の実情に応じて「内閣府がやむを得ない」と認める方)

対象者

以下のいずれかにあてはまる方

  • 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年分所得において合計所得金額が48万円を超える者又は事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった方
  • 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者又は事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合
  • 令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は事業専従者(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の対象者であり、令和6年分所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える者又は事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

給付額

地域の実情によりやむを得ないと市長が認める場合に該当し支給対象となる場合は、1万円、2万円、3万円又は4万円の個別の給付額

対象者へのお知らせ及び必要手続

本市で対象者の口座を把握している場合(不足額給付Ⅰ及び不足額給付Ⅱ)

対象者に令和7年8月上旬に「支給のお知らせ」を送付します。

【受給する】

➡ 何もせずそのままお待ちください。

【支給を辞退する又は振込先口座を変更する】

➡ 必ず令和7年8月22日(金)までに市役所福祉係(TEL 0124-27-7368)までご連絡ください。

  必要書類を送付します。

 

本市で対象者の口座を把握していない場合(不足額給付Ⅰ及び不足額給付Ⅱ)

対象者に令和7年8月上旬に「支給のお知らせ」を送付します。

【振込先口座を届出る】

➡ 令和7年10月31日(金)までに同封の「定額減税補足給付金(不足額給付分)支給口座等の届出書」を

  持参・郵送又はWEB申請により届出てください。

【支給を辞退する】    

➡ 令和7年8月22日(金)までに市役所福祉係(TEL 0124-27-7368)までご連絡ください。

※上記に該当する場合であっても、令和6年度の住民税や令和6年度に実施された当初調整給付の情報など、芦別市における調査において情報を取得できない場合など、申請が必要となる場合があります。

 

不足額給付Ⅱ(地域の実情に応じて「市長がやむを得ない」と認める方)

  •  芦別市で対象者になるかどうかを確認できないことから、事前にお知らせすることができません。
  • そのため、対象と思われる方から課税証明書等の必要書類を添付のうえ申請していただく必要があります。お手元に令和5~6年分の源泉徴収票、確定申告書等の課税情報が分かる資料をご用意のうえ、市役所福祉係(0124-27-7368)までご連絡ください。 

 

支給時期

 令和7年9月上旬から随時、支給を予定しています。

 届出又は申請が必要な世帯は、提出から約4週間を目途に支給します。

 ただし、繁忙期は、支給が遅れる場合がありますのでご了承願います。

給付金の差押禁止等について

 物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年11月29日公布法律第81号)により、物価高騰対応低所得世帯支援給付金については、

  • 給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供することができません。
  • 支給を受けた給付金は、差し押さえることができません。
  • 租税その他の公課は、支給を受けた給付金に課することができません。

詐欺にご注意ください!!      

 この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、市の職員がATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることなどは一切ありません。

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