改正の概要
令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法はこどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年4月1日に施行されることになりました。
主な改正内容
1.親の責務に関するルールの明確化
- 父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責任を負うことなどが明確化されています。
こどもの人格を尊重しなければなりません。
こどもが親と同程度の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。
こどもの利益のため、父母は互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、
この義務に違反する場合があります。(違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親
権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。また、暴力等や虐待から逃
げることはルールに違反しません。)
● 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
● 別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること
● 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
● 父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと
など
親権(こどもの面倒をみること、こどもの財産を管理すること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
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2.親権に関するルールの見直し
- 父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができすようになります。
- 父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
- 父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。
3.養育費の支払確保に向けた見直し
- 養育費の取り決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取り決めの実効性が向上します。
- 法定養育費の請求権が新設されます。
- 養育費に関する裁判手続きの利便性が向上します。
4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
- 家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
- 婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
- 父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。
5.財産分与に関するルールの見直し
- 財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
- 財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
- 財産分与に関する裁判手続きの利便性が向上します。
6.養子縁組に関するルールの見直し
- 養子縁組された後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
- 養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続きが新設されています。
詳しくは下記のパンフレットまたは法務省のホームページをご覧ください。
- 法務省作成パンフレット父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました。 (PDF 1.67MB)
- 法務省ホームページ民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)
お問い合わせ
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| 福祉課福祉係 | ひとり親家庭の福祉サービスの提供や相談業務、児童扶養手当に関すること | 0124-27-7368 |
| 市民環境課市民年金係 | 離婚届・養子縁組届に関すること | 0124-27-7357 |
| 健康推進課保健予防係 | こどもの健康相談に関すること | 0124-27-7381 |