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高額介護合算療養費

国民健康保険と介護保険の両方とも利用している世帯で、両方の自己負担額を1年間(毎年8月から翌年7月まで)で合計して高額になった場合、申請することにより、下表の自己負担限度額を超えた額が支給されます。(自己負担額は、高額療養費の適用後の自己負担額となります。)

自己負担限度額

 

【69歳まで】

所得区分 限度額

ア 旧ただし書き所得901万円超

212万円

イ 旧ただし書き所得600万円超901万円以下

141万円

ウ 旧ただし書き所得210万円超600万円以下

67万円

エ 旧ただし書き所得210万円以下

60万円

オ 住民税非課税

34万円

旧ただし書き所得は、総所得金額等から基礎控除(43万円(所得金額によって変わります。))を引いた所得をいいます。

 

【70歳以上75歳未満】

所得区分 限度額

現役並み3 課税所得690万円以上

212万円

現役並み2 課税所得380万円以上690万円未満

141万円

現役並み1 課税所得145万円以上380万円未満

67万円

一般    課税所得145万円未満

56万円

低所得2  住民税非課税

31万円

低所得1  住民税非課税(所得が一定以下)

19万円

所得区分について

現役並み所得者

同一世帯に課税所得145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいるかた。ただし、下記の条件1~3のいずれかを満たす場合は申請により「一般」区分と同様になります。

条件1

70歳以上の被保険者が1人で、被保険者の収入金額が383万円未満

条件2

70歳以上の被保険者が2人以上で、被保険者の収入金額の合計が520万円未満

条件3

70歳以上の被保険者が1人で、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した人がおり、その移行した人と合計した収入金額が520万円未満

  • ※70歳以上75歳未満の被保険者がいる世帯で、70歳以上75歳未満の人の基準総所得額(前年の総所得金額-基礎控除43万円未満)の合計額が210万円以下の場合は「一般」に区分と同様になります。この場合、申請は不要です。
  • ※平成30年8月から新たに「現役並み所得者3(課税所得690万円以上)」「現役並み所得者2(課税所得380万円以上)」「現役並み所得者1(課税所得145万円以上)」の3つの所得区分に分けられ、それに伴い、各種限度額も変更されました。

市町村民税非課税世帯

同一世帯の世帯主のおよび国保被保険者が市町村民税非課税のかた。

低所得者2

70歳以上75歳未満で、世帯主及び世帯全員が市町村民税非課税のかた(低所得者1以外のかた)。

低所得者1

70歳以上75歳未満で、世帯主及び世帯全員が市町村民税非課税で、その世帯の各所得から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯に属するかた。

一般

上記、「現役並み所得」、「市町村民税非課税世帯」、「低所得者2」、「低所得者1」以外のかた。

申請手続きについて

支給の対象となる人には、3月中旬に申請手続きの案内をします。

手続きに必要なもの(窓口で申請する場合)

・対象者に送付する通知書

・高額介護合算療養費等支給申請書件自己負担額証明書交付申請書

・世帯主名義の銀行の通帳

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