HOME記事工事請負契約における各種スライド条項の取扱いについて

工事請負契約における各種スライド条項の取扱いについて

1.単品スライド

 工事請負契約書第25条第5項に基づき、「特別な要因により価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったとき、請負代金額の変更を請求できる制度。

芦別市単品スライド通知 (PDF 40.7KB)

芦別市単品スライド運用に係る取扱い (PDF 77.3KB)

芦別市単品スライド様式 (XLS 250KB)

 

2.インフレスライド

 工事請負契約書第25条第6項に基づき、「予期することの出来ない特別な事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったとき」に請負代金額の変更を請求できる制度。

芦別市インフレスライド通知 (PDF 40.5KB)

芦別市インフレスライド運用に係る取扱い (PDF 93.5KB)

芦別市インフレスライド別紙1 (PDF 48.4KB)

芦別市インフレスライド別紙1-2 (PDF 56.1KB)

芦別市インフレスライド1号様式 (DOCX 12.3KB)

芦別市インフレスライド3号様式 (DOCX 12.8KB)

芦別市インフレスライド5号様式 (DOCX 12.4KB)

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