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市が発注する工事に係る積算内訳書の提出について

「公共工事の入札及び契約の適正化の方針に関する法律」(以下「入契法」という。)

の一部改正に伴い、入札金額の内訳として材料費、労務費及び適正な施工を確保するために不可欠な経費の内訳を記載しなければならないこととされました。(入契法第12条)

 このため、市が発注する工事についても、同様に取り扱うことといたします。

(市が発注する工事に係る積算内訳について) (DOCX 17.8KB)

対象工事

 令和8年4月以降に市が発注する工事

様式

 様式は任意です。参考として記載例を添付します。

土木工事で用いられる内訳書の例 (PDF 84.3KB)

建築工事で用いられる内訳書の例 (PDF 192KB)

工事発注量が少ない発注者を想定した簡易な内訳書の例 (PDF 69.5KB)

 

 入契法第12条

 建設業者は、公共工事の入札に係る申し込みの際に、入札金額の内訳(材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳をいう。)を記載した書類を提出しなければならない。

 

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