不動産に係る所有者の住所・名前の変更登記が、令和8年4月1日から義務化されます。 義務化の施行日(令和8年4月1日)前に住所・名前に変更があった場合についても、施行日から2年以内の登記の申請が義務付けられています。 住所変更登記義務化チラシ (PDF 867KB)