HOME記事令和8年4月1日から自転車の違反にも交通規則通告制度が適用されます!

令和8年4月1日から自転車の違反にも交通規則通告制度が適用されます!

令和8年4月1日から、改正道路交通法が施行され、16歳以上の自転車運転者による信号無視や一時不停止、右側通行、ながらスマホなどの違反に対し、交通反則通告制度(青切符)が適用されます。

自転車を運転する際は「免許はなくてもドライバー」という意識を持ち、ルールを守って責任ある運転を心がけましょう。

 

青切符とは

一定の道路交通法違反をした運転者に対して、警察官から渡される交通反則告知書のことです。反則金を納めなかった場合、刑事処分の対象になることがあります。

 

詳細については、下記に添付のお知らせをご覧ください。

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