共同親権の開始に伴う離婚届の様式変更について
令和8年4月1日より民法の一部改正により共同親権が開始されました。
いままでは届出の際に父母の一方を親権者(単独親権)として定める必要がありましたが、父母の双方を親権者(共同親権)とすることも可能となりました。
また、上記に伴い離婚届様式が新しくなりました。
1 未成年の子がいる場合
離婚届を提出する場合、できるだけ改正後新様式の届書を使用してください。
(離婚届書は市民年金係で配布しております)
旧様式の届書でも届出は可能ですが、旧届出書のほかに別紙に法改正により必要な事項を追加記載していただいた上で夫婦それぞれの署名を記載して提出していただく必要があります。
別紙(従来の様式で届出する場合の追加書類) (PDF 786KB) ※A4サイズ
なお、新様式や別紙の提出が難しい場合、旧様式に必要事項を記載して提出する方法もあります。
2 未成年の子がいない場合
旧様式及び新様式の離婚届どちらでも届出することが可能です。