HOME記事戸籍及び住民票に「フリガナ」が記載されます

戸籍及び住民票に「フリガナ」が記載されます

戸籍及び住民票に「フリガナ」が記載されます。

令和7年5月26日より戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました。1年間の届出期間を経て、令和8年5月26日以降戸籍に氏名のフリガナを順次記載し、その後同じフリガナを住民票にも記載します。また、すでに届出を行った方につきましては戸籍及び住民票にフリガナが記載されております。
 これから記載される方のフリガナは昨年送付しましたフリガナ通知ハガキのとおりです。記載時期につきまして、芦別市に本籍のある方については秋ごろを予定しています。
 届出を行っていない方で戸籍及び住民票にフリガナ記載を早急に希望される方やフリガナの記載が違うことを発見された方はお問い合わせください。

なお、フリガナの記載に関して届出を行っていない方は、氏及び名についてそれぞれ一度に限り戸籍のフリガナを変更することができます。届出を出されたことのある方が再度フリガナを変更する場合は「家庭裁判所の許可」が必要となりますのでご注意ください。

 

お問い合わせ先

  • 制度に関するお問い合わせ

    法務省戸籍振り仮名コールセンター

            ☎0570-05-0310(令和8年5月25日まで)

  • 通知書や届出に関するお問い合わせ

           芦別市役所 市民年金係

            ☎0124-27-7837(令和8年5月25日まで)0124-27-7357(令和8年5月26日以降)

  ※ 受付日時は、いずれも土日祝、年末年始を除く午前8時30分~午後5時15分

 

法務省リーフレット

 

振り仮名制度リーフレット.jpg振り仮名制度リーフレット-2.jpg

振り仮名制度リーフレット (PDF 690KB)

振り仮名制度リーフレット-2 (PDF 592KB)

※【詐欺にご注意ください】

フリガナの届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則はありません。

01_振り仮名制度フライヤー.jpg01_振り仮名制度フライヤー2.jpg

振り仮名制度フライヤー (PDF 122KB)

振り仮名制度フライヤー2 (PDF 729KB)

法務省ホームページ

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