単品スライド条項の運用(特例)について
令和8年6月23日
単品スライドの請求時期は「残工期が2か月以上あること」を前提としておりま
すが、今般の資材の価格高騰に適切に対応するため、残工期が2か月未満となった
場合であっても、協議及び所定の手続期間の確保が可能である場合は、弾力的な運
用として請求を可能とします。
この場合においては、事前に工事監督員に情報提供及び作業スケジュール等の調
整を行ってください。
芦別市単品スライド通知(特例運用) (DOCX 16.3KB)
適用期間
令和8年6月23日から令和9年3月31日まで
期間については、中東情勢の状況により延長する場合があります。
対象工事
令和8年4月以降に発注したすでに契約済の工事も対象となります。