HOME記事中東情勢の影響による単品スライド条項の運用(特例)について

中東情勢の影響による単品スライド条項の運用(特例)について

単品スライド条項の運用(特例)について

                             令和8年6月23日

  単品スライドの請求時期は「残工期が2か月以上あること」を前提としておりま

 すが、今般の資材の価格高騰に適切に対応するため、残工期が2か月未満となった

 場合であっても、協議及び所定の手続期間の確保が可能である場合は、弾力的な運

 用として請求を可能とします。

 この場合においては、事前に工事監督員に情報提供及び作業スケジュール等の調

整を行ってください。

 芦別市単品スライド通知(特例運用) (DOCX 16.3KB)

 適用期間

  令和8年6月23日から令和9年3月31日まで

期間については、中東情勢の状況により延長する場合があります。

 対象工事

  令和8年4月以降に発注したすでに契約済の工事も対象となります。

 

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