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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

生活保護の追加給付について

 平成25年から実施した生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、国は新たに定めた基準と当時の基準との差額分を追加給付する方針を決定しました。

 芦別市においても、この方針に基づき次のとおり追加給付を行います。

対象世帯 

   平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。または、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていたかた、障害のあるかたで加算が算定されていたかたや、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象となります。

  ※ 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。

  ※ 追加給費の支給を決定する時点で亡くなっているかたは対象外です。

支給金額

  生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額分

支給までの手続き

(1)現在芦別市で生活保護を受給中の世帯

   原則として支給手続(申出)は不要です。令和8年8月分の保護費と同時に追加給付を行います。

(2)過去に芦別で受給していたが、現在は廃止となっている世帯

    対象世帯のうち、令和8年5月末時点で生活保護が廃止されていた世帯については、当時の世帯主からの申し出が必要となります。

(3)過去に道内他市又は道外で生活保護を受給していた方は、受給していた自治体へ申出してください。

(4)過去に道内町村(各(総合)振興局)で生活保護を受給していた方は、郵送により、「北海道追加給付センター」(〒060-8408 住所記載不要)へ申出してください。

 

 ※申出先や申出書の記載方法に不明な点がございましたら、「最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付相談センター」(℡:0120-179-445)にお問い合わせ願います。

申出が可能な方

  対象期間中に生活を利用していた世帯の世帯主(保護廃止時の世帯主)

  当時の世帯主が亡くなっている場合等は、死亡した世帯主と同一世帯で生活保護を利用していた世帯員

申出期間

   令和8年8月1日~令和9年7月31日まで

申出方法及び支給時期

   郵送または、福祉課保護係窓口で受付けます。

   ※給付額は、申出受付後、世帯毎に計算し決定通知書でお知らせします。

【申出に必要な書類】

  (1)申出書

  (2)同意書

  (3)身分証明書(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、障害者手帳など)

  (4)本人名義の預貯金通帳またはキャッシュカードの写し

  (5)全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)

   ※保護受給中の者は、保護受給証明書の提出によることも可能

【状況に応じて提出が必要な書類】

  (6)各種加算等の申出に係る拳証資料

     (申出書に加算等の申出がある場合)

  (7)戸籍謄本の附票の写し

     (当時の居所を失念したときなど、居所の記載ができない場合)

  (8)保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し

     (結婚、離婚等により、世帯主、世帯員の氏名が変更となっている場合)

  (9)委任状、代理人の本人確認書類、申出権者と代理人との関係を証する書類

     (代理人による申出を行う場合)

 

  必要書類等は、福祉課窓口または、下記よりダウンロードしてください。↓

 

相談・詳細

  最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業) 

  ℡0120-179-445 へ。

   保護費の追加給付相談センター

 

申出書類

  ・申出書 (PDF 165KB)      ダウンロードのうえ利用してください。

  ・同意書 (PDF 52.3KB)       ダウンロードのうえ利用してください。

  ・委任状 (PDF 57.9KB)     ダウンロードのうえ利用してください。

  ・チェックリスト (PDF 80.9KB) ダウンロードのうえ利用してください。

 

詐欺にご注意ください!!

  今回の追加給付に当たり、現行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することは一切ありません。詐欺にご注意ください。

 

 

 

 

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