本市では、長期契約継続の一部の委託業務について、スライド条項を設定し、
翌年度に賃金上昇分を反映していたところですが、近年の最低賃金の上昇による
価格転嫁への対応の一環として、スライド条項の適用時期を従来の翌年から、
10月1日で受注者が賃金上昇を行う場合については、10月分から適用可能としま
したので、お知らせします。
なお、スライド条項の適用対象業務は基本的には従来と変更ありませんが、
従来のスライド条項適用業務と同様に市の賃金単価で積算を行っている通年業務
(4月~翌年3月の契約)についても対象に追加しております。
申出書については従来と変更ありませんが、別途、覚書等を締結する場合があ
ります。詳細は別添資料にてご確認ください。